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通信販売での代金返還は少額訴訟制度で提起することはできますか?

kukinekoの回答

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  • kukineko
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回答No.2

「契約の取消し」と「購入代金の返還」は分けて考える必要があると思います。 特定商品取引法違反(不当表示)のより売買契約を解除する旨連絡し、契約解除に応じない場合は、売買契約解除についてまず訴訟する必要があると思います。 売買契約が解除できかつ商品を返品した上で初めてあなたに購入代金の返金請求権が生じるわけです。 相手が違法とか、信用が無いとか、あなたの一方的な見解で契約が解除できるわけではありませんし、売買契約の無効(取消し)が確定しないうちには商品が送られてきている(予定がある)間はあなたに損害が発生していません。 よって、同時に、いきなり代金返還を要求しても無理だと思われます。 ちなみに 2に書かれているような 以前から欠陥品を売っているような業者は信用できなくその事実を知っていたら契約しなかった。 というのは、契約の内容にもよりますがあなたの感情論であり契約解除の事由に該当しない場合が多いので言っても無駄だと思います。 (欠陥が発覚してから数年改良を放置して売り続けたのなら問題ですが、欠陥発覚前に改善は不可能だから) 個人的には「心から反省している証として私の返金要求に応じろ」の部分は言い回しが悪ければ脅迫とも取られかねないと思います。 それより単純に特定商品取扱法の表示義務違反による錯覚での契約解除とした方が話しが通りやすいと思います。 また、3について「いかなる理由があっても代金は返還しない」と書かれていますが実際に契約が取消しとなれば購入代金を徴収する権利を喪失するのですから、代金は返金されて当然です。 但し、売買契約が法的に解除できなかった場合には、相手は(まっとうな)商品を送る義務を有するだけで、債務を果していれば返金は認められないと思います。

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質問者

補足

回答ありがとうございます。 ということは、1についてはいきなり少額訴訟に持ち込むのは不可能、ということでしょうか? 2についてですが、例の毒入り餃子事件の際、該当商品以外の返品返金にも応じて、真摯に対応している店の様子がTVで映っていたので、「お客様の信頼を得るためにはできる限り自分の非を認めて素直になるのが『商売人としての道』なのだなあ」、と感心したのでそのように主張しようとしたのですが、脅迫になってしまいますでしょうか? 3も、これも先に売買契約の解除ができてなければダメ、ということですね。ということは通常の裁判で売買契約無効の勝利判決を得てから、初めて代金返還について話し合いができる、ということでしょうか? 再度ご回答いただけたら幸いです。

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