• ベストアンサー

不当解雇について

hisa34の回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>解雇にあたり、解雇予告手当金を受け取る際に領収書にサインしなければ渡せないといわれサインしました。 解雇予告手当はサインしなければ渡せないというものではなく、渡さなければ解雇は有効になりません。渡さなければ有効にならないのにサインを条件にしても何の意味もありません(無法者の行為です)。 あっせんを(申請?)した由、労働局の連絡を待っていれば良い段階だと思います。

関連するQ&A

  • 解雇予告手当の実務について

    解雇予告手当の実務上の考え方を教えてください。 【例】 定例給与の支払い条件 1.前月16日~当月15日までの労働対価として当月25日に支払う 2.解雇予告を当月20日に通告、解雇は1ヶ月後に実施する 3.解雇予告を通告した5日後にあたる当月25日に支払った定例給与額をもって解雇予告手当とした 4.以降の金銭的支給は一切行わなかった この考え方で良いのか、または別に1ヶ月分を解雇予告手当として支払わなければならなかったのかがよく理解できません。お解かりになる方のご教授をお願いいたします。

  • 急いでます。解雇通告の受け取り、解雇予告手当てもらえる?

    今日会社から解雇通告を受け取りました。2月15日に20日で退職するよう勧められました。2月18日会社の奨めによる退職を希望しました。今日解雇通告用紙を渡されて上司から「30日前に解雇予告をしなければいけない会社のルールがあるのを知らなかった。よって君を3月19日で解雇する。」と言われました。私は解雇予告手当てをもらいたいし会社にはもう出勤したくないのですが今日用紙を渡されて「わかったね?」の質問に「分かりました。私は3月19日まで働かせてもらえるんですね。」といって帰宅しました。出来ることなら通告書を渡されただけだし受理したサインもしていないため20日、明日で予定とおり解雇として退職したいです。出来るのでしょうか?18日19日の会話はすべて録音されています。

  • 解雇と解雇通告書について

    会社で人事を担当しています。 今回 ある社員を解雇する、通告書を作るようにと 上から指示がありました。(初めてです) 上の者によると 今日付で解雇する ということだったので そうであれば即日解雇で、解雇予告手当の支払いが 即時発生すると説明したところ、 解雇予告手当の支払いの即時の支出を避けたいという主旨で、 業務引継後解雇する と記載し、そうであれば 未来の解雇になり 即日解雇でなくなるので、即時予告手当も支払わずに済むからと 言われたのですが、解雇通告書には○月○日付でと 記載しなくてよいものなのでしょうか? 業務引継後解雇する と曖昧な表現をしてしまうと、極端にいえば3日後に引継が終わって、今日で引継終わったから解雇だ、来なくていい としてしまったら、その日にその人は急に仕事をなくすことになるので その時時点での即時解雇になるのではと思うので 解雇予告手当の即時払いの件は、 変わらないような気がするのと いつ付けで解雇 と明記しないと いつ引継が終わってしまって、いつ職を失うか(解雇)という、 労働者を不安にさせる形になってしまうのでは と思うのですが 引継終了後解雇 として、明確な日付を書かなくても良いものでしょうか また 引継終了後解雇 とすることで 解雇予告手当の即時払には該当しなくなるのでしょうか その人の生活もあるので それではあまりに可哀相だと感じています。

  • 解雇通告されました

    解雇通告されました スーパーのテナントでパート勤務をしています。8/23に突然9/20で辞めてもらうことになったと会長から言われました。理由は新しいテナントが入店するが今でも赤字でお金がないのに4人も人は要らない、金は払えない。今居るテナントは ちょっ複な状態の所なのでいつ解雇を言われも仕方ない状態でしたが キチンと面接したのとは違い、レジ〆業務の最中に言われ、当初は8/31と言ったのです。労基法もろくに知らない為、驚いた私に誰かに確認して9/20と言い直したのです。 1)この場合会社都合の解雇で間違いないですか? 2)解雇通告(予告)の書面申請したいのですが 解雇予告手当を支払いたくないために 通告日又は解雇日を改ざんするのでは? 3)解雇予告手当を貰えますか 私は通告通りにしたいと思っています。新しいスタッフにもそのように会長が言ったようで、15日〆の為次回シフトは20日迄の勤務になっています。 アドバイス宜しくお願いします。 分からない所がありましたら補足説明しますので宜しくお願いします。

  • 解雇予告手当てと再就職について

    即時解雇通告をうけ、30日分の予告手当てをもらえるものと思っていました。 しかし、解雇通達を受けて翌々日に新就職先が決まったことを報告すると、解雇予告手当ては一日分ないし二日分しか払わないということを言われました。 これは正しいのでしょうか。

  • 試用期間中の解雇について

    試用期間中であっても、労働者が入社して14日を超えている場合には、 解雇予告手当てが必要になる。 つまり会社は30日以上前に労働者に解雇を予告するか、 給料の30日分以上にあたる手当てを支給しなければならない。 この場合の14日。 例えば、14日目に解雇を通告された場合は 解雇予告、もしくは手当が必要になるのでしょうか? それとも、14日目が終了して、15日目以降は 予告、手当が必要という形になるのでしょうか? また、この場合の14日とは「勤務した日」が14日ということでしょうか。 単純に、休日も含めて契約した日から14日ということでしょうか。 どなたか回答お願い致します。

  • 解雇予告手当

    今月19日に勤務先が撤退するので9/30までの営業となり、うちのスタッフ全員が解雇の通告を受けました。 30日前通告ではないので「解雇予告手当」の対象になると労働局に聞き、9/25に19日分の「解雇予告手当」の請求をしました。 そうしたら、突然「じゃあ10/19まで倉庫の方(業務は同じ)で働くのはどうだろう?」と急に職の打診をしてきました。 19日時点では会社では雇う事は出来ないと言っていたにもかかわらず、解雇予告手当対象の者だけに今回の打診です。 雇える人数についても曖昧にしか答えず、10/19以降の勤務はどうなるんですか?と聞くと、応相談だねと濁されました。 これは、倉庫で働くか、自己退社にするかの二択ということになりますか? 取って着けたようなこの対応に何か策がありますでしょうか? どちらかを選ぶしかないのでしょうか? 全員が倉庫を希望した場合、一人採用で他は不採用なら、不採用メンバーは解雇予告手当をもらえますか? とても困っています。よろしくおねがいします。

  • 解雇予告手当

    解雇予告手当について 私は平成23年8月1日に失業した物です。 解雇通知には、 平成23年7月1日から同月31日までの間は、通常の給与に代え、「解雇予告手当」として1ヶ月文の賃金を支給します。 と書いてありました。 解雇通知を受け取ったのは同年6月30日です。 疑問なのが、 7月分の給与明細には、特に手当等の記述もなく、通常の給与額が振り込まれていました。 社会保険料等が徴収されていたのですが、解雇予告手当なのに、社会保険料が徴収されるんですか?

  • 不当解雇と解雇予告手当てについて

    ある日突然「誤字脱字など小さいミスが多く、今後重大なミスを起こす可能性が大きい」と言う理由で、採用から1ヶ月後、突然解雇を通告されました。試用期間であったとは言え、正統な解雇理由とはどうしても思えません。 会社側は「今までにもそりが合わなかった人には、いっぱい辞めてもらった。」とも言われ、強い憤りを覚え、色々調べた結果、解雇予告手当なるものがあることを知りました。しかし、短い期間しか働いてない故に、平均賃金を計算すると相当低くなってしまいます。 小さな子供がいて、今後の就職活動もかなり困難を極めるであろう事は予想されますし、そりが合わないと言うだけでたくさんの人のクビを切ってきた会社の体制にどうしても納得がいきません。 解雇予告手当ての他に正当な形で、慰謝料や生活保障等の金銭の要求をする方法はないでしょうか? 実際子育てをしながら、今後の生活を考えるとかなり逼迫した状況です。  力を貸してください。

  • 事業不振のため解雇されました。事業主が解雇予告手当を支給するとの事です

    事業不振のため解雇されました。事業主が解雇予告手当を支給するとの事ですが、身内との裁判で現在私は給与の1/4を差し押さえをされています。今回支給される解雇予告手当は給与と同じで差し押さえ対象になりますか?