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免停時における郵送物について

お恥ずかしい話なのですが、先日30キロオーバーで一発免停になりました。 普段は本当にスピードに気をつけているのですが・・・。絶対に気を抜いてはいけませんね。猛省中です。 免停になると、裁判所への出頭命令書と、免停期間減の講習聴講書(?)が送られてくると聞きました。 そこで質問なのですが、我が家は今、少々複雑な家庭環境でして、そのような「違反」などの郵送物に、非常に敏感なんです。 何とか同居中の者にそれらを知られないようにしたいのですが、例えば送り先を職場にしてもらう等といったことは可能でしょうか? もしくは、それらの書類が封書の形かどうかだけでも教えて頂けたら嬉しいです。 また、届く時期というのがよく分からないのですが、裁判所への出頭命令書は、今から出頭日までの間ですよね。では講習の方は、その出頭日より前に来るのでしょうか? 刑罰を受ける身分なのに、姑息な質問で恐縮なのですが、教えて頂けたらと思い、投稿させて頂きました。 よろしくお願いします。

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noname#2764
noname#2764
回答No.3

呼び出しは、約1ヶ月後でその2週間まえ位に葉書が1枚来ます(免許証の住所に)スピード違反だけなら、裁判所にはまず、呼ばれません!講習に関しては任意ですので、お知らせは、特に来ません(現場で説明が有ります口頭で) 処分後(免停)に講習は有ります、2日間です¥も要りますよ、 只、年末がからむので??通常の月の説明に成りますが、蛇足ですが、葉書は誰が見ても、免停の呼び出しだと判るものです!

karakol
質問者

お礼

ご返答、ありがとうございました。 おおまかな今後の流れが分かったので、覚悟を決めようと思います。 年末がからむと、日程が変わるものなのでしょうか? 仕事の都合上、年末だと休みにくいです・・・。 今回は、いろいろ教えていただきまして、ありがとうございました

その他の回答 (2)

回答No.2

元・郵便局員です。 #1の方が郵便物の保管について回答されておりますが、 実際にその取り扱いは存在しています。 ただ、補足しておきたいことは、 「同一世帯内全員の郵便物を保管」する事になります。 世帯内の1個人のみ保管というような取り扱いはありませんから、 ご注意ください。

karakol
質問者

お礼

ご返答、ありがとうございました。 「同一世帯内全員の郵便物を保管」ですか。 血縁関係にある者、等で分けて頂けるようではなさそうですね。 それですと、もう、仕方ないかな・・・。 参考になりました。 今回は、ありがとうございました。

回答No.1

郵便の方なのですが直接郵便局に取りにいけるのであればその趣を郵便局に伝えておけば郵便は郵便局に保管してもらえたと記憶しています。 たとえば「鈴木○夫の郵便は11月22日から11月29日まで局に保管して欲しい」と書類を書きます。その後身分証明を持っていけば鈴木○夫さん本人が郵便もしくは書留を受け取ることが出来ると思います。毎日行けない距離に郵便局があるのならば電話で照会してもその郵便物について答えてくれると思いますよ。配達担当の郵便局に一度聞いてみてはどうでしょうか?あくまでもうろ覚えですが何かの参考になれば・・・

karakol
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございました。 郵便局のシステム等に関して疎いもので、参考にさせて頂きました。 また、何か分からないことがありましたら、よろしくお願いします。

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