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免停の講習について

今月の23日に、『スピード違反の罰金(バイク・39キロオーバーで一発免停)』について質問させて頂いた者です。 ・・・ここで質問して良いものかどうか迷ったのですが、初めての免停でとても不安です。御協力いただけると非常に助かります。宜しくお願いします。 (1)免停の講習は、いつから受けられますか?どこに申し込めば良いのですか? (2)免停の期間は、違反の当日から数えるのですか?それとも、裁判の日からですか?(前者のように思われますが・・・)

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回答No.6

(1)免停の講習は、葉書にて呼び出し状が届きます。(県によって、免許センター・試験場・警察署等異なりますが…) 内容は出頭指定日時、場所、携行品、注意書き(車両等で運転してこないように等)が記載されていますが、その他に必ず連絡先の電話番号が記載されています。 指定の日時がどうしても都合が悪い(例えば冠婚葬祭や長期出張中等)場合は、その連絡先に電話し、事情を説明すれば、場合によっては変更して貰える事があります。 しかし、これはよっぽどの事が無い限りさけて下さい。理由は、今貴方は30日の免許停止の対象でしょうが、万が一出頭する前にうっかり他の違反をすれば場合によっては、点数が加算された事により30日のところが60日の免許停止の対象になる事があるからです。 また、30日の呼び出しに出頭する際、短縮されて1日になるなら…ともし、運転して行かれると、帰る時に検問にでもあえば、当然その日は免許停止中ですから、今度は、1年間の免許証の取り消しになります。ですから、絶対に公共機関等を利用して出頭されて下さい。 (2)免許停止は、出頭して講習を受け免許証を提出した時から始まります。 例え自分で運転していなくても、免許証を取得した公安委員会に提出します-という書類を書かない限り、免許停止というデーターが出来ないためです。(先に説明したとおり、免停中に運転したら、取り消しというのは、警察官が免許のデーターを調べて初めて解る事ですから…)  また、裁判との関係は、罰金を担当する『裁判所』と免許証を担当する『公安委員会』は全然別の機関ですから、裁判を受けても免許停止は始まらない仕組みです。また、普通裁判が先ですが、時には免許手続きが先になる事もあります。この理由もそれぞれ別機関だからです。 ※大変心配な事はよくわかりますが、きちんと手続きをし、免許停止を受けた日(免許証を提出した日)から、1年間無事故・無違反で過ごされれば、免許停止による影響(次の免許停止60日等)は無くなりますから、今後安全運転で頑張られて下さい。

noname#7640
質問者

お礼

非常に詳しいご説明とアドバイスを頂き、有り難うございました。 一年間無事故・無違反で頑張ります。 あと、皆さんのご忠告の通り、講習の日は必ずバスと電車で移動します。

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その他の回答 (5)

  • 8-4
  • ベストアンサー率8% (5/57)
回答No.5

東京都の場合ですが講習の案内の葉書がきます.葉書には指定された日が書いてありますが.その日が都合が悪ければ一回のみ電話で変更ができます.尚.電話番号は葉書に書いてあります. 次ぎに免停の期間ですが.たしか免停講習の受ける日からだと思いました. なので講習の受講日は絶対に車やバイクでは行かないようにしてください.講習中にひつかけの質問があるとおもいます.

noname#7640
質問者

お礼

どうも有り難うございました。参考になりました。

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回答No.4

(2)の補足  行政処分の日は公安委員会からの通知により決まるのであり、あなたの個人的都合など一切考慮されることはありません。これは、講習日についても云えることです。

noname#7640
質問者

お礼

苦しい立場ですが、自業自得ですからね・・・。 補足までして頂き、有り難うございました。

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回答No.3

(1)申し込めません。案内があるので、その日に行きます。あなたが日を希望することはできません。その日に行けなければ、短縮はありません。講習は、平日に行われます。講習では、最後の試験に合格しないと短縮されません。また、その試験の答案用紙は鉛筆ではなく、消せないペンのみの受験になります。 (2)以前は判決のあった日からでしたが、最近は別に行政処分の通知はがきが来ますので、その日からとなります。

noname#7640
質問者

お礼

(1)「その日に行けなければ、短縮はありません」・・・絶対に仕事を休めない日もあるので、運が悪ければ短縮なしですね。いやぁ、厳しいですね! (2)違反の当日から裁判の日までの期間が20日間もありますので、その期間を考慮して「裁判の日よりも前から免停開始」という事にしてくれると嬉しいのですが、有り得ないでしょうか? (1)(2)とも、参考になりました。有り難う御座いました。

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  • ryu-chiba
  • ベストアンサー率64% (22/34)
回答No.2

(1)略式裁判の後、自宅に講習の葉書が来ました。日時もそこに書いてあります。   講習場所は大概の場合、免許センターになります。千葉市の場合は幕張の免許センターでした。 (2)講習日に免許を提出してからだったと思います。   私も免停になったときに確認しましたので。   当日は決してバイクに乗って行かないで下さいね(^^;   罪が重くなりますので。。。 ここみれば、悩みは無くなるかも。。。↓↓

参考URL:
http://www.joy.hi-ho.ne.jp/miya-jr/rule/mentei.htm
noname#7640
質問者

お礼

HPが、非常に参考になりました。 (2)に関してですが、違反をした9月23日から、裁判のある10月12日までの期間は免停の期間では無いのでしょうか(講習は、裁判の日よりも後ですよね?)? 何だか、新たに質問してしまったようで申し訳ありません。 とにかく安心出来ました。有り難うございました。

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

1については、案内があります。 2については、裁判の日からです。

noname#7640
質問者

お礼

早速ご回答頂き、有り難うございます。 (1)すぐに受けられると思っていましたが、甘かったですね。 (2)9月23日に違反し、10月12日に裁判なのですが、裁判の日までの「違反を増やしたくないので乗らない」期間は、免停の期間としてカウントされないのでしょうか?

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