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ぶどう類が果実酒に使用できないと酒税法で決められている??

果実酒を作るにあたり雑誌を読んでいたところこのように書いてあったのですが、なぜでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jo-zen
  • ベストアンサー率42% (848/1995)
回答No.1

以下のURLを参考にしてみてください。 http://www.shochu.or.jp/kajitsushu/notice/index.html ぶどう類を使ったものは、ワインと同等ということで、既存の小売業者を保護し酒税の安定した賦課徴収を図るため、自家生産を禁止しているのです。

niranyon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ありません。 URL参考になりました。なるほどです。

その他の回答 (1)

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

他の果物は特別の行程を得なければそれ自体はお酒には成らず、すでに税金をかけられたお酒に混ぜて果実酒を作るために(すでにあるお酒に成分をしみ出させているだけ)それ以上の酒税をかける事はしていません。 しかしブドウはお酒になるための菌を添加しなくても、自らが菌を保有し勝手に発酵してお酒に(ワイン)成ってくれます。 つまりブドウ酒は簡単に自家製造が出来てしまうから、酒税法で個人が作る事を禁止しています。 間違っても勝手に作らないでください。場合によっては発酵の時点で雑菌が混じり毒が発生します。

niranyon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ありませんでした。 毒。。。素人がやらかすのは危険ですね。

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