• ベストアンサー

株式の評価について/相続

会社の株式を (1)社長が所有している場合 (2)会社が自己株式として所有している場合 (3)関係会社が所有している場合 この(1)~(3)では株式の評価は異なるのでしょうか? 相続を考えると、どういう形で所有することが有利なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.1

相続ということは税務上の評価を気にされているのかと思いますが、税務上はあくまで「時価」で判断しますので、誰がもっていようともその時価が変わることはありません。 ただし、同族会社で社長から親族への相続という意味合いですと、相続税の減免処置が現在検討されていますから、社長が保持していたほうがよいと思われます。

参考URL:
http://www.miraic.jp/column/letter/20070801.html

関連するQ&A

  • 非上場株式の相続について

    父の所有していた非上場株式を父の死去に伴い、息子の私が相続することとなりました。(全株式の35%) 会社の決算が4月で株の評価額が決まるまで相続が確定できないとのことで、現在は相続が確定しているわけではありません。 その会社がこの度約8ヶ月後をめどに廃業することになりました。 現社長に現在相続準備中の35%の株式は無効だから会社に返してもらう(?)みたいなことを言われたが、こちらの意思を無視してそんなことができるのでしょうか? 会社の株式譲渡制限では「株式を譲渡するには、取締役の承認を受けること。但し当会社の株主に譲渡する場合はその限りではない」 となっており、私は現在7%の株式を保有する取締役です。 また諸事情により、会社が廃業する前に株式を会社に「純資産÷発行済株数」で売却請求したいのですが、その場合会社側が評価額でなら買うと言ってきた場合、こちらの要求が通るのでしょうか? 株式の事に関して全くわからないので、変な質問をしているかもしれませんがどうかご教示下さい。 宜しくお願い致します。

  • 非上場株式の相続について

    株式の相続についての質問です。 調べた結果、以下のことが分かりました。 上場株式の場合は、被相続人の死亡時の時価もしくは何ヶ月か前の時価が評価額になる 非上場株式の場合は、原則的評価方式※1もしくは例外的評価形式※2による評価を行う ※1 原則的評価方式・・・類似業種批准価額 純資産価額 ※2 例外的評価方式・・・配当還元価額 しかし以上の情報では、非上場株式の場合は「いつの時点」での評価になるかということがわかりません。 被相続人が死亡した時点の会社の財務指標を用いて計算するのか 今現在の財務指標を用いて計算するのか 例えば、被相続人死亡後、事情により数年経過しているときはどうすればいいのか どなたかご教授願います。宜しくお願い致します。

  • 株式の相続対策はありますか

    不動産預貯金株式をあわせると親からの相続が相続税のかかる金額になってしまいます。 株式の比率も高く(銘柄もばらばらに多く)証券会社に所有しているのですが、株式で相続対策としてやっておくことはあるでしょうか?

  • 相続財産の評価について(自社株式の評価)

    相続に際して、自社株式の評価と法定遺留分の計算について 100%自社株式を保有している事業主であった父が亡くなりました。 相続人は3人(配偶者、実子二人)で、配偶者と実子の縁組みはありません。 遺言がありますので、自社株式は100%配偶者が相続して配偶者の親族が代表者になり、事業は継承されています。 土地建物は現在、配偶者が住んでいる土地建物だけなので、そのまま暮らしていかれるように配偶者が相続する事になっています。 残る金融資産を配偶者二分の一、実子それぞれ四分の一に分割するとされています。 相続の対象にはならない配偶者が受取人の生命保険も三本もあり、会社からも父の死亡退職金を配偶者は一人で全額受け取っていますので、合計すると数千万円を下らない金額になりますし、遺言により相続財産の中から数百万円の葬儀費用を支払ったにもかかわらず、いただいたお香典は葬儀費用に充てずに配偶者が全額受け取っていることもあり、納得できないので、法定遺留分が侵害されている分はできる限りの主張をして請求をしたいと考えています。 (1)株式評価の内訳(資産と負債)について 資産に保険金請求権、負債に未払い退職金の計上があります。保険金請求権は会社で契約していた事業主保険の請求権で受取人は現在の事業主です。退職金は父の死後一月半後くらいに、小さい同族会社なので形式的なものではありますが、株主総会や取締役会を経て、内規に準じて金額が決議され、支払われたのは父の死後三ヶ月してからだそうです。相続財産の評価は被相続人が死亡した日を基準とすることになっているが、小さい会社の場合は死亡する直前の決算書を基に調整して申告するのが当たり前だと聞きました。 この場合、保険金請求権は死亡と同時に発生する権利なので資産に計上するべきだと思いますが、未払い退職金は、死亡時点では形式上は、退職金の支給も決議されていない状態なので、死亡した日を基準とする評価には含めないで遺留分の請求ができるのではないか、と知人から言われたのですが本当ですか? (2)貸付金について 会社から相続人に対して、父が生前に会社から引き出していたお金の未清算分を貸付金だ主張されて、相続財産の中から返済させられる事になりました。そのお金が会社から引き出されたのは直前の決算の後、父が亡くなるまでの間の事で、会社の株式評価には貸付金は計上されていませんが、父が亡くなった日を基準とするなら貸付金は保険金請求権と同じように資産に計上しないとおかしくないですか? 資産に貸付金を計上して負債から未払い退職金を引いて計算しても良いのであれば相当な金額の差異が出ます。 相続税の対策としての評価と、遺留分の請求をする時の財産の評価は違うと聞きましたので、正しい判断を教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 相続税評価額 取引相場のない株式

    取引相場のない株式の相続税評価額の計算について質問します。 不動産業で、仲介のほか会社所有のマンションもありそのマンションを第三者に貸し付けて家賃収入があるのですが 「1株当たりの純資産価額の計算明細書」の建物や土地の相続税評価額の数字は 不動産業者の財産でも、個人の財産と同じように 貸家建付地や貸家の評価方法を使って計算して良いのでしょうか? どなたかご教示下さい。よろしくお願い致します。

  • 株式評価について

    従業員が退社するのにあたって自社の株(自己株)を社員から(会社)が買取たいのですが、その時の株式評価の仕方で、通達をみると“適切な時価”となっていました。この適切な時価の算出は同族会社の株式評価を退職月で計算すると思うのですが、計算の仕方として、純資産価格だけの評価でいいのか類似業種比準価格と合わせて評価する算出の仕方(第3表)どちらの金額で社員から買い取ったらよろしいのでしょうか?

  • 相続について

    親がビルと土地を所有していて、子がそれを相続するとき、普通に相続すれば相続税を払わなければいけませんが、もし親が株式会社をつくり、個人の所有から法人所有に変更し、親が株式会社の代表に就任し、子がその株式会社に入社し、親の死後その株式会社の代表に子が就任した場合、基本的に子が相続税を払う必要はなくなるのですか? また、もしこのような処置をした場合、メリットとデメリットはどういうことが考えられるでしょうか? さらに、もし兄弟が二人いて、そのうちの一人が株式会社に入社した場合、残りの株式会社に入社していなかった一人は通常相続の遺留分はもらえなくなるのでしょうか? 散文で申しわけないですが、ご回答のほどよろしくおねがいします。

  • 株式割り当ての相続税評価について

    A会社の100%持ち株会社となっているB会社について、 (Aは上場会社)B会社の株を評価する場合ですが、 評価基本通達190でA会社の上場株の評価を行い、 割り当てを受けた株式一株について払い込むべき金額を 控除した価額によって評価する、とあります。 この「割り当てを受けた株式一株について払い込むべき 金額」とは、どちらを調べれば分かるのでしょうか? 質問タイトルの評価の仕方の流れも説明していただければ 助かります。

  • 自己株式(金庫株)の担保価値と評価

    自己株式の取得について勉強中ですが、 発行済み株式総数の60%を自己株式(金庫株)として所有しております。自己株式には配当を受ける権利や議決権を行使する権利が無いことは勉強いたしましたが、会社の資金調達の担保としてこの株式を差し入れることはできるのでしょうか?また、できるとしたらその評価額は如何ほどなのでしょうか、不動産評価や有価証券評価を考えずに会社の純資産だけからの評価を教えてください。 現在の会社の貸借対照表の純資産は以下の通りです。 (1) 資本金      発行済株式総数 500株  \ 25,000,000 (2) 利益準備金                    \ 6,250,000 (3) 当期未処分利益(当期利益金を含む)    \ 135,000,000 (4) 自己株式          (自己株式300株) \ ▲27,000,000 平均1株の取得価額 \90,000

  • 取引相場のない株式の評価、計算式の計算よりも高くで

    取引相場のない株式の評価、計算式の計算よりも高くで会社が買い取ってくれる場合 こんにちは 取引相場のない株式を相続により取得しました。 国税庁の出している財産評価の計算明細書に従い計算したところ1株当たりの評価額は20円でした。 しかし、会社が前期(相続前)の株主総会で少数株主から1株当たり25円で買い取る旨の決議を行っており、会社からの案内(相続直前)においても、買取を促す旨の記載がありました。 この場合、株式の真の時価(現況における取引価額)と思うのですが、それでも20円の評価で計算しても差し支えないのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

専門家に質問してみよう