非上場株式の相続について

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  • 父の所有していた非上場株式を父の死去に伴い、息子の私が相続することとなりました。(全株式の35%)
  • 会社の決算が4月で株の評価額が決まるまで相続が確定できないとのことで、現在は相続が確定しているわけではありません。
  • その会社がこの度約8ヶ月後をめどに廃業することになりました。現社長に現在相続準備中の35%の株式は無効だから会社に返してもらう(?)みたいなことを言われたが、こちらの意思を無視してそんなことができるのでしょうか?
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非上場株式の相続について

父の所有していた非上場株式を父の死去に伴い、息子の私が相続することとなりました。(全株式の35%) 会社の決算が4月で株の評価額が決まるまで相続が確定できないとのことで、現在は相続が確定しているわけではありません。 その会社がこの度約8ヶ月後をめどに廃業することになりました。 現社長に現在相続準備中の35%の株式は無効だから会社に返してもらう(?)みたいなことを言われたが、こちらの意思を無視してそんなことができるのでしょうか? 会社の株式譲渡制限では「株式を譲渡するには、取締役の承認を受けること。但し当会社の株主に譲渡する場合はその限りではない」 となっており、私は現在7%の株式を保有する取締役です。 また諸事情により、会社が廃業する前に株式を会社に「純資産÷発行済株数」で売却請求したいのですが、その場合会社側が評価額でなら買うと言ってきた場合、こちらの要求が通るのでしょうか? 株式の事に関して全くわからないので、変な質問をしているかもしれませんがどうかご教示下さい。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -yo-shi-
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回答No.2

>在相続準備中の35%の株式は無効だから会社に返してもらう… なんか意味が良くわかりませんが…相続が確定していないから株主としての権利を行使する事が出来ない!と言う意味なのでしょうかね? 少なくとも会社に返す義務は無いですよ。もしかしたら相続が確定するまで株主としての権利を会社に委任するという意味でしょうか? >株式を会社に「純資産÷発行済株数」で売却請求したいのですが 会社が株を買い戻す義務は無いです。また、株主が会社に強制的に買わせる権利もありません。 よって要求は出来ても会社が納得しなければそれまでです。 基準(目安)となる株価は質問者さんが考える計算で良いかと思いますが、売り手と買い手の両者が納得しなければ交渉は成立しません。 交渉が成立するかは別にして、要求は可能です。

その他の回答 (1)

  • nekonynan
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回答No.1

 株式譲渡制限の株式は、死亡時の相続による株式の移転は、会社法の規定により、取締役の承認を受ける必要はありません。許可も必要なく譲渡できます。  また諸事情により、会社が廃業する前に株式を会社に「純資産÷発行済株数」で売却請求したいのですが、その場合会社側が評価額でなら買うと言ってきた場合、こちらの要求が通るのでしょうか?   会社が解散時(廃業)の時の貰える配当は、純資産÷発行済株数より低くなります。売却するための費用、売却損などが発生します。したがって貰える配当額相当が妥当な値段となります。したがって「純資産÷発行済株数」で売却では損をすることと成りますので要求は認められない可能性が高いです。

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