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所得税法、などの不明点

noname#78412の回答

noname#78412
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回答No.2

不納付加算税は、源泉所得税を徴収して期限までに納めなければならないのに、それに遅れた場合に課税されるペナルティとしての税金です。 http://homepage2.nifty.com/akahori/new_page_130.htm 源泉徴収の制度ができたときからある制度だと思います。日本では戦時中の昭和15年に導入されたようです。 源泉徴収に関するペナルティですから、当然、事業主に源泉徴収をする義務があるのにその義務を果たしていないような場合に課されることになります。 国税通則法第67条(不納付加算税)  源泉徴収等による国税がその法定納期限までに完納されなかつた場合には、税務署長は、当該納税者から、第36条第1項第2号(源泉徴収による国税の納税の告知)の規定による納税の告知に係る税額又はその法定納期限後に当該告知を受けることなく納付された税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する。ただし、当該告知又は納付に係る国税を法定納期限までに納付しなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。(以下略) 源泉徴収の義務は、従業員(青色専従者なども含みます)に給与を払っている場合や原稿料やモデル料などの一定の報酬を払っている場合に発生します。選択制ではなく義務ですから、必要な場合には必ず処理しなければなりません。事業主であればそのための経理処理が必要になることは事業を行ううえでの前提ですから、「経費がかかるから税金を納めない」ということは認められません。 正規の従業員かアルバイトかにかかわらず、給与であれば原則としてすべて源泉徴収の対象です(少額な場合には税額が発生しない場合もあります)。報酬(請負契約や委任契約に基づく対価)については源泉徴収の対象になるものとならないものがあり、具体的にその対象が決められていますが、実際にはその判断が難しい場合もあります。迷うようなら税理士や税務当局に相談することをお勧めします。ちなみに税理士報酬も源泉徴収の対象です。 http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou29.html >これの実体が何かを作るというような請負であれば、源泉徴収は必要ないのでしょうか? その請負契約の内容が上記の源泉徴収の対象に該当しないなら、報酬としての源泉徴収の必要はないことになります。原稿や映画などの製作であれば対象になりますが、家の建築や機械の製作などは対象にはなっていません。ただし従業員として仕事をするなら、給与としての源泉徴収が必要になります。請負契約だと思って源泉徴収しなかったら、税務調査でその仕事内容が雇用契約に基づくものと認定され、「これは給料だから源泉徴収が必要だ」と指摘されることもよくあることです。 雇用か請負かの判断は↓を参考に。 http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=thread&topic_id=7660&forum=1&post_id=30358#30358 時間単価で払うなら給与に当たるのが普通だと思います(No.5)。 >個々人に毎年確定申告してもらい、その時に所得税をまとめて数十万、数百万円納めるというあり方もあると思われますが、 本人が確定申告するかどうかと源泉徴収が必要かどうかは別問題です。源泉徴収はされていても確定申告が必要な人はいますし、支払う相手が確定申告をしているからといって源泉徴収の義務は免除されません。 >駄目ですと税務署の人などに言われたら、開業届けを個々人に出してもらえば良いのでしょうか。 何が「駄目です」なのかよくわかりませんが、仮に雇用契約という意味なら、「駄目です」といわれた時点で給与と認定されたということですから、すでに終わった仕事の内容を請負に変更することはできないので、その相手がその後に開業届けを出そうが関係ないでしょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen.htm

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