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所得税法、などの不明点

税法全般について詳しい方いるでしょうか。 漢字が違うかもしれませんが、 不納付加算税!?というのを知っておきたいと思います。 いつからある税法なのでしょうか。相当前からあるのでしょうか。   (事業を開始したのですが、忙しくなってきた場合、従業員を雇うべきか、    外注すべきかの選択で悩んでいます。    悩みの要因の中身は、従業員が安い人件費になるかという点で見ると、    総務人件費、経理人経費、を筆頭に、一般従業員の福利厚生、    労働保険など様々な経費が結果的に必要となり、事業所にお金が残らないと    いう月があったりすることも予想されたり、という辺です。事業所が無くなってしまっては、    お話にりません) 所得税の源泉徴収と関係してくる税のようですが、 どういった場合に事業主が納めることになるのか、よく分かっていません。 法人の事業主の場合、対象となるのでしょうか。。 個人の事業主の場合、対象となるのでしょうか? 組織としての人格は問われないのでしょうか。 (経費を安く納める手段の一つとして) アルバイトやパート、正社員などの従業員を雇って、毎月の報酬を支払ったとします。 または時間単価いくらで計算される人たちであったとします。なかには仕事の種類によっては、 出来高に応じて支払いを受けるという人もいたとします。 その場合、雇用契約という意味では例外なく、 源泉徴収という経理処理をしなければいけないのでしょうか?? ここで経理の人件費が発生してしまいます。 これの実体が何かを作るというような請負であれば、源泉徴収は必要ないのでしょうか? また、その何かは、役務的なもの、物理的なもの、対象は関係なくなってくるのでしょうか。この辺は、 業種によってかなり違ってくるはずです。役務しかない請負、物理的な建造物しかない請負。。。 個々人に毎年確定申告してもらい、その時に所得税をまとめて数十万、数百万円納めるというあり方も あると思われますが、これは、個々人が開業している時のみしか、有効にはならないのでしょうか。 駄目ですと税務署の人などに言われたら、開業届けを個々人に出してもらえば良いのでしょうか。

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noname#78412
noname#78412
回答No.2

不納付加算税は、源泉所得税を徴収して期限までに納めなければならないのに、それに遅れた場合に課税されるペナルティとしての税金です。 http://homepage2.nifty.com/akahori/new_page_130.htm 源泉徴収の制度ができたときからある制度だと思います。日本では戦時中の昭和15年に導入されたようです。 源泉徴収に関するペナルティですから、当然、事業主に源泉徴収をする義務があるのにその義務を果たしていないような場合に課されることになります。 国税通則法第67条(不納付加算税)  源泉徴収等による国税がその法定納期限までに完納されなかつた場合には、税務署長は、当該納税者から、第36条第1項第2号(源泉徴収による国税の納税の告知)の規定による納税の告知に係る税額又はその法定納期限後に当該告知を受けることなく納付された税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する。ただし、当該告知又は納付に係る国税を法定納期限までに納付しなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。(以下略) 源泉徴収の義務は、従業員(青色専従者なども含みます)に給与を払っている場合や原稿料やモデル料などの一定の報酬を払っている場合に発生します。選択制ではなく義務ですから、必要な場合には必ず処理しなければなりません。事業主であればそのための経理処理が必要になることは事業を行ううえでの前提ですから、「経費がかかるから税金を納めない」ということは認められません。 正規の従業員かアルバイトかにかかわらず、給与であれば原則としてすべて源泉徴収の対象です(少額な場合には税額が発生しない場合もあります)。報酬(請負契約や委任契約に基づく対価)については源泉徴収の対象になるものとならないものがあり、具体的にその対象が決められていますが、実際にはその判断が難しい場合もあります。迷うようなら税理士や税務当局に相談することをお勧めします。ちなみに税理士報酬も源泉徴収の対象です。 http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou29.html >これの実体が何かを作るというような請負であれば、源泉徴収は必要ないのでしょうか? その請負契約の内容が上記の源泉徴収の対象に該当しないなら、報酬としての源泉徴収の必要はないことになります。原稿や映画などの製作であれば対象になりますが、家の建築や機械の製作などは対象にはなっていません。ただし従業員として仕事をするなら、給与としての源泉徴収が必要になります。請負契約だと思って源泉徴収しなかったら、税務調査でその仕事内容が雇用契約に基づくものと認定され、「これは給料だから源泉徴収が必要だ」と指摘されることもよくあることです。 雇用か請負かの判断は↓を参考に。 http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=thread&topic_id=7660&forum=1&post_id=30358#30358 時間単価で払うなら給与に当たるのが普通だと思います(No.5)。 >個々人に毎年確定申告してもらい、その時に所得税をまとめて数十万、数百万円納めるというあり方もあると思われますが、 本人が確定申告するかどうかと源泉徴収が必要かどうかは別問題です。源泉徴収はされていても確定申告が必要な人はいますし、支払う相手が確定申告をしているからといって源泉徴収の義務は免除されません。 >駄目ですと税務署の人などに言われたら、開業届けを個々人に出してもらえば良いのでしょうか。 何が「駄目です」なのかよくわかりませんが、仮に雇用契約という意味なら、「駄目です」といわれた時点で給与と認定されたということですから、すでに終わった仕事の内容を請負に変更することはできないので、その相手がその後に開業届けを出そうが関係ないでしょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen.htm
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>不納付加算税!?というのを知っておきたいと思います… 聞いたことがありません。 国税庁のサイトでキーワード検索してもヒットしません。 日本語を素直に解釈すれば、申告はしたけど納付していないという意味になりますね。 つまり申告をしていない「無申告加算税」のことではないですよね。 >どういった場合に事業主が納めることになるのか… そもそも「不納付加算税」なる言葉が税法にない以上、答えられません。 もし、無申告加算税のことなら、事業主に限ったことではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >アルバイトやパート、正社員などの従業員を雇って、毎月の報酬を支払ったとします… バイトやパート、正社員に払うお金は報酬でなく、「給与・賞与」です。 >雇用契約という意味では例外なく、源泉徴収という経理処理をしなければいけない… 一定規模以下の場合は、源泉徴収義務はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >ここで経理の人件費が発生してしまいます… あなた自身がやれば人件費はゼロで済みますけど。 >実体が何かを作るというような請負であれば、源泉徴収は必要ないのでしょうか… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありませんが、作るのがホームページであったりすれば、源泉徴収義務が出てきます。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm >また、その何かは、役務的なもの、物理的なもの、対象は関係なくなってくるの… ですから上記の表によってください。 >これは、個々人が開業している時のみしか、有効にはならないのでしょうか… 開業届の有無は関係ありません。 サラリーマンで年末調整を受けている人以外は、38万円以上の所得があれば基本的に確定申告は必須です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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