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海外二重生活と住民税

日本と海外を行ったり来たりする場合,日本に住所を残す条件のようなものはありますか? (年間日本に何日滞在しないといけないとか) もし将来完全に海外が拠点になった場合でも,日本で住民税などさえ払っていれば,日本に住所を残すことは違法ではないですか? 海外転出届を出すか住所を残すかは本人の自由ですか? よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.2

>日本に住所を残す条件のようなものはありますか? 生活の本拠に置くことという条件があります。 で、ご質問のように複数に居所がある場合には、判断基準はかなりあいまいです。 基本的にはそこで生活している実態があることが要件になりますが、ただたとえば普段は海外のいろんなところに出かけているけど、海外では定まった居所はなく、居所といえるのは日本だけというのであれば、一年以上日本に帰らなかったとしても、直ちにそれをもって生活の本拠は日本には無いということにはなりません。 以前海外に旅行に出かけたときに病気になり、安静が必要で帰国困難になった人がいて、3年そのままその地に滞在していたケースでは、役所側は生活実態が無いとして住所を抹消しようとしましたが、裁判所の判断は、あくまで滞在が長いだけに過ぎないだけだから、生活の本拠はまだ日本にあると判断しました。 このようにあまり長期に日本にいないと、確かに問題になることはありますけど、それでも法律上もとめられる生活の本拠というのは、個別にどうなのかということで考えています。 税金についてはそもそも日本に生活の本拠があれば課税されるというだけに過ぎませんから、日本に住所を置く免罪符にはなりません。 >もし将来完全に海外が拠点になった場合 海外の居所が生活の本拠と呼べるのであり、日本の居所が生活の本拠とはいえないという実態になれば、海外転出すべきものとなります。 >海外転出届を出すか住所を残すかは本人の自由ですか? 生活の本拠がどこにあるかというのは、最終的にはそのあいまいな部分については、本人の意識、考えで行ってよいでしょう。 完全に自由という意味ではありませんよ。あくまで客観的にみて判断がしかねるような場合という意味です。 たとえば、日本に住所を置いていながら、その住所には自分の住むところがない、などというのは当然認められません。 なお、税金の課税については、たとえ日本に生活の本拠があるとしていても、海外の滞在国にて居住者として課税され、二重課税になる可能性はあります。 この場合、その国との租税条約にもよりますが、税務署に届けることで重複分を支払わなくて住むような仕組みなどがあったりします。そういうトラブルが生じたときの為に覚えておいてください。

ton-san
質問者

お礼

非常にわかりやすく助かりました。 海外では定まった居所があるのに日本に住所があれば問題かもしれないということですね。 どのくらいの期間なのか,本拠はどちらかという部分をもう少し考えながら,とりあえずは残すことにします。 二重課税についてもきちんと調べます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ron_ul
  • ベストアンサー率45% (354/779)
回答No.1

日本に住所を残す条件のようなものはありますか? それぞれの事情でしょう。 日本の住所が必要な人は残していますよね。 日本と国外を出入りする場合、人によっては8ヶ月ほどは国外、3-4ヶ月は国内とかいらっしゃるし・・・ この場合、所得税が関係してくるかと??? アメリカなどは6ヶ月滞在の場合、所得税が関係してくるとか聞きましたので。 その場合、当然日本と米国を行き来していれば関係してきますよね。 転出届を忘れて出国してしまうこともあります。 でも国保や住民税の請求が引き続きされていますね。 本人がいなくても’世帯主’なら代理で転出届が出せると。 自治体によっても変わるでしょうから確認のこと。

ton-san
質問者

お礼

所得税ですか…。 ありがとうございます。 もう少し考えます。

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