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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民税の請求書)

住民税の請求書はいつ届くのか?

このQ&Aのポイント
  • 住民税の請求書(納付書)がまだ届いていない場合、いつ頃届くか気になりますよね。特に海外に滞在していた場合や確定申告を忘れていた場合には、不安になることもあります。この記事では、住民税の請求書の届くタイミングや手続きについて解説します。
  • 先ほど届く予定がある住民税の請求書についての質問がありましたので、要約してお伝えいたします。住民税の請求書が届かない場合、いつ頃届くのか気になるということですね。また、確定申告を忘れているという状況ですので、その点もお伝えします。
  • 海外に滞在していたために住民税の請求書が届いていない場合や確定申告を忘れていた場合、気になりますよね。この記事では、住民税の請求書の届くタイミングや手続き、確定申告の方法について紹介します。さらに、ハッシュタグもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

1)この場合、住民税は課税されません。 2)本来は出国の時までに確定申告すべきだったと思いますが、たぶん、確定申告をすれば、所得税の還付を受けることが出来るケースだと思いますので、急がなくても怒られることはないのではないでしょうか。5年以内であれば、遡って確定申告することができます。また、将来確定申告をしても、2011年分の所得について住民税が課税されることはありません。 税金について心配すべきことはないと思います。 お体を大切になさってください。

mannyco
質問者

お礼

親切にご回答くださいましてありがとうございました。 体調がいい時に税務署へ行って確定申告に行こうと思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>海外に行く際に、海外転出届を出して、今年の1月1日時点で日本にいませんでした。 >1年以上滞在予定だったのですが、 ということなら、通常、課税されません。 >体調を崩し、病院にかかるために今年の5月に帰国し、本籍地へ転入届を提出しました。 通常、出国により1月1日現在において、国内に住所がない場合は納税義務はないものとされています。 ただし、住所を国内に有しないかどうかは、実質的に判断されるものとされ、1月1日現在で出国していた人でも単に旅行にすぎないと判断される場合は、出国前に住所があるものとして扱われます。 通常、1年以上国外に居住すると認められる場合には課税されません。 >やはりあとからまとめて住民税の請求書が届くものなのでしょうか? 貴方の場合は微妙ですね。 ほっとけばいいでしょう。 心配しなくても役所が課税が必要と認めれば、納税通知がくるでしょう。 それでもというなら、役所に確認されることをおすすめします。 >そして、帰国してから気づいたのですが、確定申告することをすっかり忘れていたんです・・・。 10月までは、会社から給与をもらっていたんでしょうか。 それなら、確定申告の必要ありません。 給与から所得税が源泉徴収されています。 自営なら確定申告の必要ありますね。

mannyco
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 10月まで働いていた職場は、雇用ではなく個人事業主として働いていたので、個人で確定申告をしなければならない職場でした。 周りのことが落ち着いてから確定申告にいこうと思います。 住民税に関してはとりあえずそのままにしておくことにしました。 ありがとうございました。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いです。 >住民税の請求書(納付書)が今現在届いていないのですが、いつ頃くるものなのでしょうか? 住民税は1月1日時点で居住していた住所地で課税されますので「平成24年度」住民税は「原則」課税されません。 ただし、それを逆手に取ると住民税の「課税逃れ」ができてしまうので「絶対課税されない」わけではありません。つまり、「出国・入国の目的」が怪しいと課税されることもあるわけです。何はともあれお住まいの市町村へ確認されてください。「個人情報」に関わること以外なら電話でも教えてもらえます。 『坂戸市|住民税Q&A(出国編)』 http://www.city.sakado.lg.jp/6,1822,47,321.html >確定申告することをすっかり忘れていたんです・・・。 まず、「所得税(国税)」と「住民税(地方税)」を分けて考えてください。「住民税」については上記の通りです。 なお、「住民税」は1月1日時点の住民に対して「自治体が税額を算定して」通知してきますが、「所得税」は「自己申告によって税額を算定(確定)して」納税する「申告納税」が原則なので、申告すべき「所得」があるのに申告しないと「申告漏れ」、悪くすると「所得隠し(脱税)」とみなされてペナルティが増える可能性があります。 ただし、「給与所得者」などで「申告義務がない」場合はその限りではありません。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm ちなみに、「給与所得者」の場合は「原則」勤務先から市町村に「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」が提出されます。(1月1日時点の住所地、または退職時の住所地) また、税務署に「所得税の確定申告書」を提出すると「申告書に記載した住所地」の市町村へ申告書のデータが提出されます。 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 >今も体調がすぐれなくて税務署に行くことが難しい状態なので放置しっぱなしです。 所得税に関する相談は電話でも受け付けています。 また、申告書は郵送などで提出してもかまいません。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※窓口で相談する場合は電話で必要なこと(物)を確認しておいてください。 ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 『確定申告書等作成コーナー』 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm >今年の5月に帰国し、本籍地へ転入届を提出しました。 「納税と住民票(住民登録)」は「原則」関係がありません。あくまで「どこに住んでいるか?」で判断します。「所得税」はそもそも「国税」なので税務署の管轄は複数の市町村にまたがっていますし、住民税も「住民票」と「現住所地」が違う場合は「現住所地」での課税が優先されます。 通常は「住所と住民登録地」は同じにしなければならないので「住民票」の場所で考えても特に不都合は生じません。 『Q.引越しをしたら、住民票や運転免許の住所を変更しないといけないのですか。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=70 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html 『国税庁|申告と納税』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto317.htm ※ご紹介したリンクはあくまで参考です。【必ず】お住まいの市町村の役所と税務署の指示を仰いで下さい。

mannyco
質問者

お礼

細かくリンクを貼って頂きありがとうございました。 大変参考になりました。 確定申告に関してはまだわからないことがあるので、身の回りが落ち着いてから 税務署に連絡してみようと思います。 ご回答ありがとうございました。

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