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共同根抵当権の登記の仕方

noname#64531の回答

noname#64531
noname#64531
回答No.2

ご質問の主旨を取り違えてると思いますが、 同じ法務局なら1回の申請で同時にその時点の順位を確保できますが、 ご質問のケースだと違う法務局に順次申請していくので、 登記する順位を仮登記であらかじめ確保するためと思われます。

doarakoara
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

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