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複数バイト、確定申告について

こんにちは。 確定申告についてたくさん調べましたが、 どうしても分らないので質問させていただきました。 文章も分かりづらいかもしれませんがよろしくお願いします。 ある所で、確定申告はあくまでも自己申告なので、 忘れてしまった分や申告しなかった分(もちろん申告すべきですが) は関係ないというような話も聞きましたが、 どういう事なのか良く分かりません。 現在学生です。昨年度、2つの会社でアルバイトしました。 A社、B社としますと、 A社からは税金が引かれていません。 B社からは毎月、源泉徴収税が引かれています。 A社、B社からの支払額を合せると130万円を越えてしまいそうです。 (A社からは源泉徴収書をもらっていないので昨年度支払われた 正確な金額というのは分かりません、もしかすると合計130万円未満かも しれないのですが。。。) そして、他にも1日限りの派遣のバイトなどを行ったかもしれないのですが、そちらも記憶があいまいです。。。 この場合、 ・A社とB社の合計が130万未満であった場合に申告を行って、他に忘れている分(派遣の分など)が加算される場合はありますか? ・A社とB社の合計が130万円を超えていた場合に両社の分の申告を行うと、 追加で税金を支払う事になるのでしょうか。 ・A社とB社の合計が130万円を超えていた場合に B社だけの申告をした場合、税金を払わずにも済んでしまうのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zero-jay
  • ベストアンサー率37% (68/180)
回答No.1

税金はしっかり納めましょう・・・と言いたいですが、実際には >ある所で、確定申告はあくまでも自己申告なので、 >忘れてしまった分や申告しなかった分(もちろん申告すべきですが) >は関係ないというような話も聞きましたが、 の通りです。 申告した金額に対して源泉徴収税が計算され、納税または還付となります。 ただし、企業で暦年における源泉徴収税の納税内訳なるものを税務署に提出しております。 それには勿論の事、u---coさんに支給された給与額と徴収した源泉徴収税額が記載されており、毎年、税務署では各個人の申告と企業からの納税書を見て精査し、申告に誤りがあった場合には個人(または企業)に対して追徴課税の通知が行きます。 今回の場合、A社、B社が税務署に提出している内容にu---coさんの給与額、源泉徴収税額が記載されていれば、後日に税務署より連絡があると思われます。 尚、私の場合は、後日に追徴課税の通知が来て罰金を含めて収めました・・・(泣)

u---co
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、そういう仕組なのですね。よく分かりました!! きちんと計算してみます。(忘れてしまっている分はどうしようもないですが…(^^;) ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>忘れてしまった分や申告しなかった分(もちろん申告すべきですが)は関係ないというような… 関係ないわけではありません。 スーパーで、キャラメル 1箱をポケットに入れたままレジを通過しても、レジ係にも警備員にも捕まらないことはままありそうですね。 これと同じことです。 だからといって、あなたは万引きしたキャラメルをおいしく食べることができますか。 >正確な金額というのは分かりません、もしかすると合計130万円未満かも… >派遣のバイトなどを行ったかもしれないのですが、そちらも記憶があいまい… 日本の税制度は自主申告・自主納税を建前としています。 入ってくるお金は自分できちんと管理しておかねばならないのです。 >A社とB社の合計が130万未満であった場合に申告を行って、他に忘れている分(派遣の分など)が… 申告したその場で追求を受けることはないでしょうね。 ただ、給与である限り、支払い側は役所に支払報告をしていますから、役所が突き合わせをすれば、申告漏れは見つかります。 あとで指摘されてからでは、利息分としての「延滞税」だけでは済まされず、ペナルティとして「過少申告加算税」ほかが付いてきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >A社とB社の合計が130万円を超えていた場合に両社の分の申告を行うと… 少なくとも「勤労学生控除」は適用されなくなりますから、追納は避けられません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >B社だけの申告をした場合、税金を払わずにも済んでしまうのでしょうか… 済んでしまうのは申告から一両日だけ。 いずれ税務署からお尋ねが来るものと心得ておいてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

u---co
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 良く分かりました!!

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