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父が急逝。名義変更は必ずしないといけないのでしょうか

つい先日、父が急逝しまして、色んな手続きをし始めているのですが 銀行、不動産等の名義変更は必ずしないといけないのでしょうか? 父が亡くなって死亡届がでたら銀行が凍結すると思い急いで父の口座から預金を下ろしたのですが、ある銀行に名義変更の旨を聞くと急いで名義変更しなくてもよいとの返事(生活費を引き落す口座) しかし、投資投信をしていたのでその銀行に、他の銀行ではしなくてもよいという答えだったけど、それでいいか?と聞くと、「そく凍結します。変更はどの銀行でも一緒ですが、しないでほっておくと大変な事になる」と言われたのですが、どちらが正しいのでしょうか? どう大変な事になるのでしょうか・・ 市役所の相談するところにも聞きましたが、死んだ父の名義でも問題はないという答え、大変な事になるという投資信託銀行・・ 名義変更をしないとどんなデメリットがあるのでしょうか? 税金等で損する事があるのでしょうか? ご経験のある方アドバイス宜しくお願いしたします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.7

#5 相続の手続きをしないからと言って,国の財産になりことはありません。 土地は、明治時代に死亡した人の相続登記することがあります。 なお、長期間おくと消滅時効にかかる物があります。 預金を放棄する書類でも可能です。 これは家庭裁判所でする相続放棄と法的にことなります。 ただ預金を入らないと言うだけです。 銀行でよく使う書類です。 追加 相続人が1人の時は、相続財産も債務も全部引き継ぐから,本来手続きは必要ないのです。 しかし、銀行は1人かどうか不明ですので手続きを要求します。

haway
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。色々と難しいですね。 早急に勉強しなくては思いました。参考にさせていただきます

  • todoroki
  • ベストアンサー率48% (2274/4691)
回答No.6

 うちも先日、父が急に亡くなりましたので同じような経験をしました。 実家では意味もわからず人の言うことに従うばかりでしたが、戻ってきて少し勉強しました。 口座を凍結されてしまって葬式の費用も出せなくなって困る人がいるというのに なぜ凍結するのか? それは相続をきちんとさせるためです。 たとえば長男が印鑑と通帳を勝手に使って全額おろしてしまったとしたら 残りの兄弟がいくら権利を主張しても、平等に分配してもらえるわけがありません。 そんな貯金知らないと言われたらそれまでです。絶対もめます。 それを防ぐためにいったん口座を凍結して 話し合いがすんでから、相続人全員の総意がないと解除できないようにしているのだそうです。 特例として、当面の生活に要する費用なら一部出金が認められているようです。  それで、銀行はOKなのに投資信託の口座のある銀行では即凍結 恐らくこれは金額の違いなのではないでしょうか。 当面の生活に要する費用として150万円は認められているようなので 残金がその程度だったら、凍結の作業を急ぐことはないわけですが 投資信託ということなら、それ以上の資産を運用なさっていたのではありませんか? 一定額以上の資産は間違いなく相続の話し合いの対象になります。 死亡を確認したら凍結しないと、 相続人の一人が抜け駆けで引き出してしまったら銀行だって責められてしまいます。 それが「大変なこと」なので、税金とは関係はないと思います(勉強不足だったらごめんなさい)  ですから、相続の関係する人間がhawayさんお一人だったら、 それを証明すれば、凍結しないでそのままの処置もとってもらえると思います。 いったん口座が凍結されれば、相続関係者すべての書類をそろえて 口座のある支店まで出向いて手続をする必要があるので本当に面倒ですよ。 実は、父が亡くなってから1ヶ月ほどたったのでそろそろ凍結されているだろうと思い 銀行の別の支店に出向いたら「そんな情報は流れてきていない」と驚かれ 年金は入金されているわ携帯料金の引き落としもされているわ(ショップで支払済みなのに) 娘であることを証明するために戸籍謄本のコピーを持っていった私は銀行に父の死亡を教える羽目になり これで凍結されちゃったらどうしようとあせりました。 幸い、口座のある支店と連絡を取ってくれて、凍結はしないということで話を進めてくれましたが 本来は口座は凍結されるものですから 名義変更ではなく、解約してしまった方がいいのではないでしょうか。

haway
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そうなのですね。解約できるのかどうか銀行に確認してみたいと思います。 確かに投信信託は高額なので銀行も知ってしまったら凍結するのでしょうね。 すこしずつ相続手続きを進めていきたいと思います 経験からのアドバイスありがとうございました、参考にさせていただきます

  • ron_ul
  • ベストアンサー率45% (354/779)
回答No.5

名義変更というより相続手続きですね。 これをしないで普通の名義変更をしたら犯罪でしょう。 銀行の職員も相続関係の処置の仕方がいまひとつ解っていないようです。 ある行員から「残金を受け取らない人は’放棄’の書類でいいですよ。」と とんでもないことです。 既に相続の書類に判を押したら’放棄’の手続きは矛盾になるし。 名義変更ではなく、相続手続きをしないデメリットは最終的に国の財産になってしまいます。 財産争いをしているうちに国に持って行かれることもあるそう。 ただ、不動産は早々に手続きをする必要は無いようです。 猶予期間が夫々決まっていますからその範囲内で終了すようにしては? 司法書士や会計士などに相談できるでしょう。

haway
質問者

お礼

ご回答ありがとうござしました。 <<名義変更ではなく、相続手続きをしないデメリットは最終的に国の財産になってしまいます。 財産争いをしているうちに国に持って行かれることもあるそう。>> 初めて知りました。 ご参考にさせていただきます

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.4

NO1追加 参考URLをご覧ください。 配偶者や子供でも銀行から預貯金の引き出しは不可 なお、文中「法廷相続人」とあるのは「法定相続人」の誤植です。 名義変更手続き http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeup/CU20031122/ NO1での罪は訂正 占有離脱物横領罪および相続税法違反の罪、窃盗罪 脱税などかも。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1213398877

参考URL:
http://allabout.co.jp/family/funeral/closeup/CU20070111A/
haway
質問者

お礼

goold-manさん。再度のご回答ありがとうございました。 なるほどです。参考にさせていただきます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

相続人が1人の時は下ろしても、あなたも銀行も問題がありません。 戸籍などの証明書を取らないと、相続人が1人か不明です。 2人以上の時は、共有になります。 甲さんが下ろしたら、乙さんの権利を侵害しているかも解らない。 そこで、相続人と割合を確定させるため、銀行は預金の停止をする。 たとえば、相続財産が100万として、 甲さんに100万円渡すと、銀行は乙に50万わたさなければならなく場合があります。 後で、銀行は甲に50万返金を求めますが

haway
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。なるほどそうなのですね。参考にさせていただきます。

  • k1o2p1u7
  • ベストアンサー率46% (46/99)
回答No.2

法的に言いますと、 お父様が亡くなられた時点で、すべての財産は凍結されます。 なぜなら、相続関係が決まっていないからです。 例えば、A,B,Cの3人に1/3ずつ相続が決まっているのに、 Aが先に1/2を下ろしてしまうと、犯罪になる可能性があります。 名義変更と言いますか、 まずは相続手続を早急にされることをお勧めします。 http://members2.jcom.home.ne.jp/souzoku-hp/

参考URL:
http://members2.jcom.home.ne.jp/souzoku-hp/
haway
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

haway
質問者

補足

サイト参考にさせていただきます。~役所には銀行は知ったら凍結するが知るまでの間の事は深く突っ込んだりしない。知った限りは凍結するが~と。なのでしないでもいいのかなと思ったのです。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

死亡した時点で銀行へ届け出る義務があるとか、相続手続きが済むまで凍結されるのが法律のようです。 凍結されるべき口座から引き出すと犯罪(詐取?)になると聞いたことがあります。 投資投信をしていた銀行が正しいように思います。

haway
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

haway
質問者

補足

私もそのように思っていたのですが、通常口座の銀行と信託銀行と役所の言う事がバラバラなので混乱してしまってどうしたものかと。

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