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支払い義務はありますか?
離婚したいそうなんですが・・・長文です 先日、弟が奥様に内緒でカードローンを使ってしまい、それが発覚して離婚を言い渡され現在離婚調停手続き中です。現在弟は実家で私たち家族と母親の6人で暮らしてます。弟は職人で月に25万位の収入がありますがそのすべてを結婚生活が始まってから5年弱の期間、奥様に渡していました。最近わかったんですが、奥様が管理していた生活用通帳には残高がなく、年金や返済中のはずの育英会の返済もされていませんでした。ちなみに弟は一日に500円の小遣いと通勤に使うガソリン代しか渡されていなかったそうです。昨年仕事中のケガで労災となり保険や見舞金で120万円ほどの残高があったそうなんですが、半年たった今は¥0に近い財産だそうです。 その奥様から先日生活費として10万円を支払うように要求が来ました。弟としてもあるはずのお金を使ってしまっている奥様に生活費を払う義務はあるのでしょうか?
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- v101d
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別居している以上婚姻費用を分担する義務はあります。10万円が妥当かどうかは??です。 ただ弟さんには離婚の意志があるんですか? ないならそんな調停も無視してやればいいと思います。 その程度の理由だけなら、離婚裁判で負けることもないでしょう、つまり弟さんが同意しない限りは離婚の心配はないように思えます。まあ、他に大きな理由が隠れていると厄介ですが。 仮に調停に応じるなら「財産分与を希望する。預金額を確認したいので銀行口座の明細を提出してほしい」と言いましょう。どうせ出してくれませんが、相手も財産分与に応じない以上は調停を進めにくくなるはずです。堂々と明細を出してきたら、5年間の浪費額の半分を一括で請求してやりましょう。払えないと思うので、「それでは離婚に応じられない」と返せばいいです。
- dxioixb
- ベストアンサー率8% (4/45)
お礼
早速の回答ありがとうございます。 離婚調停中の友人からある程度の情報は聞けますが、なかなか込み入ったことは聞けず質問させていただきました。 奥様も働いていますのでお互いの収入を考慮しての婚姻費となるでしょうが払わなければならない義務だということがわかりました。 ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 弟としては奥様との関係は冷え切っているそうなので離婚には応じたい考えだそうです。ただ、子供が可愛くてしょうがなく、4年間自分が子育てをしていたという自負もあり、親権については譲れないとのことです。10万円を払わない限りは子供にも会わせてもらえないらしいのが不憫です。