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株主の名義放棄

数年前に起業しました。 株主の権利を保持したまま会社を去りました。 その後も会社は運営されておりますがこのたび、会社としてこのような状況は望まないとのことでメールで連絡がありました。 そして、株の名義放棄(譲渡)の依頼がありました。 出資金を出しているので完全無料で名義放棄をする気はありません。 (会社を去ったのは事業方針に納得ができず展望が持てなかったためです。話しあいはしましたが納得いく結論には達せず精神的にまいり会社を去りました。) このような場合どのような対応をとれば多少のお金の返却(株の買い取り)を依頼することができるのでしょうか。また、その場合、どのような手続きが必要となるのでしょうか。 会社の業績は伸びている様子ではないので全額を取り戻す気はありませんが1/3でも半分でも返してほしいと考えております。 きちんとした知識もない状態で起業に参加し、今回もどう対応していいのか分からずにこちらでの相談となりました。 皆様のお知恵をお借りしたいと思います。お手数ですがよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

No.3の者です。 No.3において、タイプミスのあることに気付きました。 誤 配当還元常識 正 配当還元方式 ・・・お恥ずかしい限りです。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

お書きの文面から(私も)fusoraさんは譲渡制限株式をお持ちなのだろうと推定し、これを前提にいたします。 そうすると、fusoraさんはまず、その会社に対して、お持ちの株式を誰かに譲り渡すことを承認せよ、と請求します(会社法136条)。この場合の「誰か」は、誰でも構いません。法人としてのその会社自身や会社関係者でも構いません(※)。 会社がこれを承認すれば、fusoraさんと「誰か」との間で自由に定めた価格で売り渡すことが出来ます。 会社がこれを承認しないときは、会社自らまたは会社の指定する者が、fusoraさんお持ちの株式を買い取ることになります(会社法140条)。この場合の売買価格は、原則としてfusoraさんと買い取る者との間で協議して定めます(144条1項)。価格が定まらないときは、裁判所に決定してもらいます(同2項以下)(※)。この場合、裁判所では実務上、小規模の同族会社については、配当還元常識・簿価純資産方式・収益還元方式を併用して売買価格を決定しています。 さて、株式の譲渡価格(売買価格)は前述のとおり、原則として、当事者間で協議するなどで自由に決めることが出来ます。そのため、仮に会社ないし会社関係者へ売り渡すことをご希望であれば、価格決定のイニシアチブを自己の手元へ残すためにも、ご自身から価格を申し出たほうが良いのではと思います。 なお、「株式会社において、株主総会で三分の二以上の賛成票をもって、有価証券である株式の名義を放棄する(させる)」方法は、会社法上、定められていないかと思います。すなわち、このような方法は不可能と思われます。(全部取得条項付株式にするためには、株主全員の賛成が必要です。) ※ 裁判所で価格決定をしてもらう余地を残すためには、「誰か」については、その会社自身でも会社関係者でもない者とすべきといえます。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

要するに、あなた名義の株式が今どれだけの値打ちがあるか、ということになります。 株価の算定はいろいろな方法がありますが、細かい説明は省略します。 文面から察するに非上場会社だろうと思いますが、まずは1株あたりいくらになるか会社側の説明を聞いてみる必要があります。 単純にいえば、決算書の「純資産の部」合計を発行株式数で割れば、1株あたりの理論値が出ますので、あとは事情によって調整することになります。 債務超過でない限り株式の価値が0になることはないので、納得いく交渉をしてください。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

お持ちの株券を額面で会社または、他の株主に買い取らせる請求をした方がよいでしょう。別段手続きは必要ありません。有価証券売買約定書と有価証券取引書を作成すれば良いかと思います。額面にこだわらずとも、価格は売買双方の相談で決めれば良いです。株式会社では、有価証券である株式の名義を放棄するというのは普通ありません。もし。これを強行するためには、株主総会で三分の二以上の賛成票が必要です。

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