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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:秘密保持契約書を訳しています。。。)

秘密保持契約書の訳について

このQ&Aのポイント
  • 英文の秘密保持契約書を訳す際に困っています。
  • 特に、「All notice and other communications required or permitted under this Agreement must be in writting and will be deemed given when deliverd personally, by certified mail, by confirmed facsimile, or by overnight courier service to the address set forth in the preamble hereunder or to such other address as each party may designate in writing.」という部分が理解できません。
  • この部分は、どのように訳すべきか、またaddressが何を指しているのかがわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • joshsan
  • ベストアンサー率39% (116/293)
回答No.1

will be deemed given ~:~をもって受領されたとみなす。 to the address set forth in the preamble hereunder : 下記序文に記された住所に to such other address as each party may designate in writing. :当事者が書面で指定した他の住所に 本契約に基づいて要求または容認された全ての通知・通信は書面で行われなければならず、手渡し、郵便、承認済みファックス、夜行宅急便により下記序文に記された住所または当事者が書面で指定した他の住所宛てに発送された事をもって受領されたものとみなす。 この「発送されたことをもって、受領したものとみなす」は契約書ではよくある表現です。 しかし、overnight courier service は overseas courier service の間違いなんじゃなかろうか。

mok1
質問者

お礼

ありがとうございますm(__)m とても助かりました。 実はwill be deemed given when...でもつまづいていました。ごまかして訳しましたが、この言い回しを知らないと、この文章は訳せませんね。 addressは普通に住所でよかったんだと納得。 overnight courier serviceはたしかに??ですね。なんで夜行便なんだか^^;

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