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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:英文契約書 8)

英文契約書の損害に関する条項の和訳について

このQ&Aのポイント
  • 質問者は英文契約書の損害に関する条項の和訳について質問しています。
  • 具体的には、'by any person whosoever consequent or on in respect of such damage'の部分について解釈が難しいと述べています。
  • 和訳の提案と訂正のお願いをしています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.1

当該損害に起因または関連していかなる者から損失、責任または請求を受けた場合であっても、責任を持って対処し、他の当事者に一切迷惑をかけない。 Indemnifyは日本語にするのが難しいので、意訳しました。 「損失、責任…を受けた場合」は日本語として変ですが、そもそも"loss' liability ... Is made"が英語として変なので、敢えて変なまま訳しました。 "consequent or on in respect of"は、"consequent on or in respect of"のタイプミスだと思います。

XJ13
質問者

お礼

解り易いご回答ありがとうございます。 "consequent or on in respect of"はタイプミスだったんですね。 和訳を載せてくださりありがとう御座います。

その他の回答 (1)

回答No.2

この例文から判断する限りthe other party は契約当事者の相手方(甲乙の乙)でany personが第三者となります。従って契約用語を使うと時間がかかるので口語調で意訳すれば、 『このような損傷により第三者がつけたクーレムに対し乙(the other party)を補償する』 となります。

XJ13
質問者

お礼

再度ご回答頂きありがとうございます。 「第三者がつけたクレームに対し乙を補償する」のですね。 第三者を補償する者だと勘違いしておりました。 ありがとうございます。

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