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英文契約書の和訳について
- 開発プロジェクトにおいて、第三者が特許、商標、その他の知的財産権に関する権利を主張した場合、プロジェクトの受取人は、それに関連する法的費用や裁判費用、およびその主張によって生じる損害を「A」に弁償することとなります。ただし、その主張が受取人の仕様や要件に起因する場合に限ります。
- 法で定められていないが、補償に関連する法的実務に従って生じた製品責任については、明示的に放棄されます。
- 本契約書の条項12.1に従い、受取人に対して責任を負わない損害や損失について、プロジェクトの受取人は、第三者が「A」に対して弁済する範囲で「A」を弁償することとなります。
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(1) In case of development project 開発プロジェクトの場合、 should a third party claim intellectual property rights such as patents, trademarks, and similar rights against "A", 第三者がAに対して特許、商標、および類似の権利等、知的所有権の請求をしてきたときには、 the purchaser of the project shall indemnify "A" all costs such as legal and court costs and any damages resulting from such claim プロジェクトの買い手は、当該請求に起因する法的費用や法廷費用等、全ての費用と損害賠償金について、Aを免責する。 provided that the claim is a result of the purchaser's specifications and requirements. 但し、当該請求が買い手の仕様や要求事項に起因するものである場合に限る。 (2) Any product liability not laid down by law but which has developed in accordance with legal practice concerning compensation is thus explicitly waived. 法律に定めがないが、賠償に関する法律実務によって発展してきた製造責任は、ここに明確に免除されるものとする。 (法慣習・商慣習上一般的に認められている製造物責任であっても、法律に明文の根拠がないものは、免除とする) (3) The purchaser shall indemnify "A" to the extent that "A" is liable vis-a-vis third parties for any damage or loss for which "A" is not liable vis-a-vis the purchaser in accordance with clause12.1 above. 上記第12条1項においてAが買い手に対して責任を負わないとされる損害、損失については、Aが第三者に対して責任を負った範囲内で、買い手はAを免責するものとする。 (12.1条でAの責任とされていない事項に起因して、Aが第三者から損害賠償等の請求を受けた場合、Aが第三者に対して負うことになった責任は、買い手が負担し、Aに迷惑をかけない) (4) The circumstances mentioned shall only result in force majeure if their influence on the performance of the agreement at the time of the formation of the agreement was not possible to predict. 上述の事情は、本契約の履行に対する影響が本契約の成立時において予測できなかった場合に限り、不可抗力となるものとする。
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- d-y
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ひとつだけ訂正します。 (誤)In case of development projectまでのひとかたまりで、副詞節です。 (正)In case of development projectまでのひとかたまりで、副詞句です。
- d-y
- ベストアンサー率46% (1528/3312)
"If ○○ should ..."を、"should ○○ ..."と倒置してifを省略しても、同じ意味になります。 http://s.ameblo.jp/shinzato-english/entry-11479117838.html http://www4.ocn.ne.jp/~cozy-opi/englishgrammar3.htmlhttp://eigozuki.com/html/reibun/tochi-if.shtml In case of development projectまでのひとかたまりで、副詞節です。 その後更にshould a third party claim ... (= If a third party should claim ...)とつながるのはあまり見ない形ですが、他に意味が通りそうな解釈も思いつかないので、多分合っていると思います。
お礼
度々のご回答誠にありがとうございます。 倒置構文でならったのを思い出しました。 お陰様で理解できました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 わかりやすい翻訳で大変勉強になりました。 一点お教え願いたいのですが、(1)の文章構造はどのようになっていますでしょうか? shouldが倒置されることで接続詞的な役割を持つようになるのでしょうか、 もしくはin case ~、だけでなく、in case of ~、でも接続詞的に働くことができるのでしょうか。 ご回答頂けましたら幸いです。