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納税猶予の地目について

納税猶予で3年に1回の継続届出書がありますが、 その際に農業委員会が発行する農業継続の証明書は、通常地目が農地であるものに限られると思います。 しかし、地目が宅地であっても農小屋に使われている、地目が公衆用道路であっても、あぜ道として農道にも供されている、といった場合であっても、農業証明書にそこまでの内容が記載されないのでしょうか? また、税務署から見た場合、そのような土地も「農地」として以後も納税猶予の対象地として管理していくのでしょうか? 最終的には納税猶予の確定の話につながると思うのですが、要は純粋な農地ではないが農地に準ずる場合に、確定との関係でどうなるのかと 疑問に思っています。 よろしくお願いいたします。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>地目が宅地であっても農小屋に使われている 参考に http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/18/13.htm 納税猶予の対象となる農地 (3) 農作業場の敷地

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