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住宅敷地として使っていた場合の地目変更について
- 18年前に住宅新築のため親から農地の贈与を受け、自宅を新築した親戚がおります。今、その売買の代理のようなことを依頼されておりますが、建物が建っている土地3筆の内、1筆だけが【田】の地目のままでした。
- 不動産やさんによれば、この場合は20年宅地として使用したという《非農地証明》で地目変更する必要がありますが、2年経たないと変更はできないため、売買の継続は難しいとのことです。
- 転用申請を遡って行うこと自体は違法ではありませんが、当時の申請書がない場合は田の地目のまま売買を行うことになる可能性があります。農業委員会に自家転用の4条申請をし、地目を改めて宅地に変更することが望ましいです。
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土地3筆に戸建ですから、面積としては小さいのではないでしょうか? 公図が現況と乖離していているために漏れたものだと思います。 地域によって全く違う場合や、公図自体が無い場合もあります。 >私が調べた感じでは、農業委員会に自家転用の4条申請して、 >地目を改めて宅地に変更し、売買すればいいと思うのですが、 >遡って申請すること自体、違法性を問われるのでしょうか? 故意で無い限り、違法性は問われないと思います。 市街化調整区域だとしても、農業委員会に経緯を説明し、 農地転用の申請をするべきです。(農業委員会の解釈と判断です) それほど特異(農地に家が建ってしまった)な事例ではないはずです。 何れにしても、売却を予定しているのであれば、避けては通れないです。
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- dr_suguru
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>不動産やさん曰く、 「この場合、20年宅地として使用したという《非農地証明》で地目変更するしかないから、 あと2年経たないと地目変更は不可能で、今は売買をあきらめざるを得ない」 20年経過は農地法の「現況証明」を指しています。 http://www.city.ina.nagano.jp/kurashi/noi/0821.html これがないと、調整区域は、農転できません。 司法書士ならこんなこと知ってます。 >私が調べた感じでは、農業委員会に自家転用の4条申請して、 地目を改めて宅地に変更し、売買すればいいと思うのですが、 遡って申請すること自体、違法性を問われるのでしょうか? この建築物物は農地法の違反物件でしょう? できれば苦労しません。 2年先に「始末書付き」で農地転用ですね。
お礼
早速ご意見ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。
農地転用の申請書も無ありませんし、現実に農地に家を建ててしまっています。それだけでかなりの違法性がありますから、現在の状況のまま書類のやりとりだけでその土地を住宅として売却することなど到底できないものと考えます。 自家転用ができたとしてもその土地を宅地として売買はできません。 それでは「田」を宅地として売買するための工作としか見られません。 不動産屋の言うことは真ですし、2年経っても売れるかどうかわかりません。非農地照明での地目変更が保証されたわけではありませんから。 役所や農業委員会へ聞かないと、これ以上は「できます」というような回答があったとしても信憑性がありません。
お礼
早速ありがとうございます。 貴重なご意見頂き、参考にさせて頂きます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、確認申請はおりてますし、 どうも故意というより、この1筆だけ申請し忘れか、 または農業委員会へ申請したにも関わらず、 地目変更登記をしなっかっただけの様に感じました。 本人もまったく悪意をもって建築するタイプではありませんので、 (田舎の農家の父さんという感じで・・・) ここは思い切って農業委員会に行って、 まず、台帳等確認してもらい、 申請漏れであればいま改めて申請をすべかな?と考えました。 ありがとうございました。