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地目変更
21年前に購入した中古住宅の建替えをする事となり登記簿を確認した所、地目が畑のままでした。権利証に農地転用届出書が添付されてたので私どもが地目変更登記をしなかった為かと思われますが、今回、この21年前に発行されている農地転用届出書は法務局へ申請用として使えるんでしょうか?教えて下さい。
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21年前に建物の本登記が終わっているのであれば、土地家屋調査士か測量士に依頼し、法務局に現況確認をお願いし、地目変更はできます、書類は簡単ですから、ご自信でもできますよ、
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市役所の税務課に行くと、現状税率が出ます。 = 現状宅地 市役所にある農業委員へ行きます。 古い農地転用届出書は無効だと思われますが 現状宅地だと説明は政務課で確認済みだと出来ます。 改築に伴い農地転用届出書を出してくださいと言われます。 農業委が現地調査を一様します。 それで転用届けは終わりです。 建替の場合、 勝手に作ると違法建築なので、業者が代行で行なうのが常識です。 自分で建物を勝手に作った場合ですが、 一様。違法建築でも現状宅地の場合 騒ぎにならないですね。
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さっそく、皆さんのアドバイスを参考に法務局へ行こうと思います。ありがとうございました。
- dr_suguru
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>農地転用届出書は法務局へ申請用として使えるんでしょうか? 市町村の農業委員会で届出がされていることとして回答します。 市街化農地ですか? どっちにしても「届出」ではだめで、 市街化でしたら、「農地転用届出受理通知書」が必要となります。 http://www.city.ushiku.ibaraki.jp/section/nougyou/33_tenyou_todokede.htm 行政書士は登記申請できませんので、司法書士に依頼したほうは良いですね。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB#.E5.8F.B8.E6.B3.95.E6.9B.B8.E5.A3.AB.E3.81.A8.E3.81.AE.E7.AB.B6.E5.90.88
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- lonlydad
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農地変更届出書の件について。 この書類は役所に提出する書類ですから、「有効期限」がある場合があります。また、申請代理人として「行政書士」の氏名があれば、その方の存否も確認要です。 いずれにしても、「法律」は毎日何十、何百と変わっていますから、届出書の内容が現在の法律に適合していない可能性が大である、と思いますので、行政書士に内容の再確認を依頼し、農事組合の認可も有効であるかの確認も進めてみて下さい。
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さっそく、皆さんのアドバイスを参考に法務局へ行こうと思います。ありがとうございました。
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