地目変更登記の申請について

このQ&Aのポイント
  • 地目変更登記の申請について、所有者が死亡し不動産が畑であるため本登記ができない状況にあります。そこで、畑から雑種地に地目変更を行い、本登記に移行したいと考えています。申請人として地目変更登記が可能か教えてください。
  • 地目変更登記の申請について、所有者の死亡と畑である不動産により本登記ができない状況です。駐車場として利用されているため、畑から雑種地に地目変更し、本登記をしたいと考えています。申請人として地目変更登記が可能か教えてください。
  • 地目変更登記の申請についての相談です。所有者の死亡と畑である不動産のため、本登記ができません。現在、駐車場として利用されているため、畑から雑種地に地目変更をし、本登記に移行したいと考えています。申請人として地目変更登記が可能か教えてください。
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地目変更登記の申請について

平成○年○月○日贈与(始期 ○○○○死亡)を原因として「始期付所有権移転仮登記」を私に済ませてあります。 所有者○○○○は2年前に死亡したので、仮登記から本登記手続きをすれば良い事でしょうが、対象となる不動産は「畑」となっており、しかも、不動産の所在地(地方の田舎)に住民登録はなく、現在、大阪市に住民登録をしてあります。 いかんせん農地法の縛りがあり「畑」のままでは本登記が出来ない状況にあります。こと幸いにして、現況は駐車場として利用されているので「畑」から「雑種地」に地目変更をし、その後、本登記に移行したいと考えております。 その場合、権利者である私が申請人となり地目変更登記が可能なのでしょうか。 登記関係に精通された皆さんからのご教示をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SRLeonard
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回答No.2

あなたが地目変更登記の申請人になることはできません。 登記簿上の所有者の相続人に地目変更をしてもらった上で、所有権移転の本登記をする必要があります。 相続人が複数いる場合でも、相続人のうちの1人からの申請で地目変更は可能です。 もしあなた自身が、相続人の立場であるなら、あなた1人で地目変更が可能です。 また、所有権移転登記については、登記簿上の所有者の相続人の全員に手続きに協力してもらう必要があります。 手続きに協力しない相続人がいる場合は、判決を取る必要があります。

egao0324
質問者

お礼

ご丁寧なご指導を有り難うございました。大変助かりました。 仰せの通り、相続人の一人と相談したいと思います。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>現況は駐車場として利用されているので「畑」から「雑種地」に地目変更をし、  そもそも農地法第4条の許可を取った上で、駐車場に転用しているのでしょうか。 >その場合、権利者である私が申請人となり地目変更登記が可能なのでしょうか。  地目変更登記の申請人は所有権登記名義人です。御相談者は仮登記名義人にすぎません。

egao0324
質問者

お礼

農地法の許可は頂いておりませんが数年前から駐車場として利用されており、畑としての利用は出来ない状況です。 ご指導有り難うございました。

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