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地目の変更

30年ほど前に、私の父が家を建てる予定で購入した土地があります。しかし緒事情で家を建てることが出来ず、今後も建てる予定が立ちません。そこで売却を考えたのですが、もともと農地だった土地を農地法第5条申請で家を建てる目的で取得したものなので基本的に当初の目的「家」を建て、地目を宅地にしてからでないと売却できないことになっているとのことです。このような場合上物を建てない状態での売却は無理なのでしょうか。現在、地目は「畑」、課税地目は「宅地介在畑」となっています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>宅地転用の許可が下りている「畑」として売買が可能ということなのでしょうか? 前回の回答を修正します。 司法書士に確認しました。 当時の5条許可どおりじゃないため売買は無理とのことでした。 方法としては、5条許可を取り下げし、再度、5条で提出する必要があるとのことです。 申し訳ありませんでした。

kitanohate
質問者

お礼

わざわざ司法書士にまで確認していただき感謝しております。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>農地法第5条申請で家を建てる目的で取得 5条取得が事実であれば、農業委員会の農家台帳から農地じゃないので記載されていません。 また、各土地改良区の農地転用決裁金も支払い済みです。 >このような場合上物を建てない状態での売却は無理なのでしょうか。 上記回答どおりであれば法務局の登記簿地目が農地(畑)になってあるだけであって売買は可能です。 また、登記簿地目は建物が存在しない限り宅地に地目変更はできません。

kitanohate
質問者

補足

回答ありがとうございます。もう一つお聞きしたいのですが。 >上記回答どおりであれば法務局の登記簿地目が農地(畑)になってあるだけであって売買は可能です。 これは宅地転用の許可が下りている「畑」として売買が可能ということなのでしょうか?以前地元の不動産屋に土地を売買したい件の話をしたところ、「基本的に当初の目的「家」を建て、地目を宅地にしてからでないと売却できないことになっているはず」とそっけなく断られてしましました。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

基本的にはあなたのおっしゃる通りで、5条申請で購入しているのでその通りに利用しないと地目変更できません。家を建てなくても宅地に造成するとか。現況が変わらないと地目変更はできません。No.1の方の回答のほうが間違ってます。 しかし30年も前の5条申請がどうなるのか?という点は何とも言えません。やはり農業委員会で相談してみてください。

kitanohate
質問者

お礼

ありがとうございます。農業委員会にも確認してみます。

  • mikoo64
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1

>>基本的に当初の目的「家」を建て、地目を宅地にしてからでないと売却できないことに 順番が逆です。 地目を宅地に変更してから家を建てるのです。 地目変更は役所の「農業委員会」を通して変更手続きを取ります。月に1回は農業委員会が開かれますので、一度役所へご相談されてはいかがでしょうか? ちなみに現状の「畑」のままでもおそらく売却は可能です。しかし価値はかなり低くなります。なぜならそのままでは家が建てられないからです。家が建築可能な「宅地」にしてから売却を検討してください。

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