• 締切済み

相続税納税猶予制度?

相続した農地で20年間農業を続ければ相続税が免除され、この特例を受ける場合はその農地の登記簿に大蔵省を抵当権者として相続税額、利子税額の抵当権が設定されますよね。ある土地を調べたところ、地目が宅地であるにもかかわらず、この相続税納税猶予の抵当権と同じ形の大蔵省の抵当権が設定されている土地がありました。もう昔から宅地であり、相続時には農地だったとも思えません。 これはどういうことなのでしょうか?

  • 0621p
  • お礼率70% (244/346)

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>これはどういうことなのでしょうか? 本人に聞かなくては 正解はありませんが 想像として 農業用施設用地だったと 思われます。 http://www.ja-yamanashi.or.jp/zeikinn.htm

0621p
質問者

お礼

なるほど、そういう可能性があるわけですね。しかし住宅街の中にありますのでちょっと考えにくいです。回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 納税猶予の地目について

    納税猶予で3年に1回の継続届出書がありますが、 その際に農業委員会が発行する農業継続の証明書は、通常地目が農地であるものに限られると思います。 しかし、地目が宅地であっても農小屋に使われている、地目が公衆用道路であっても、あぜ道として農道にも供されている、といった場合であっても、農業証明書にそこまでの内容が記載されないのでしょうか? また、税務署から見た場合、そのような土地も「農地」として以後も納税猶予の対象地として管理していくのでしょうか? 最終的には納税猶予の確定の話につながると思うのですが、要は純粋な農地ではないが農地に準ずる場合に、確定との関係でどうなるのかと 疑問に思っています。 よろしくお願いいたします。

  • 納税猶予の地目について

    納税猶予で3年に1回の継続届出書がありますが、 その際に農業委員会が発行する農業継続の証明書は、通常地目が農地であるものに限られると思います。 しかし、地目が宅地であっても農小屋に使われている、地目が公衆用道路であっても、あぜ道として農道にも供されている、といった場合であっても、農業証明書にそこまでの内容が記載されないのでしょうか? また、税務署から見た場合、そのような土地も「農地」として以後も納税猶予の対象地として管理していくのでしょうか? 最終的には納税猶予の確定の話につながると思うのですが、要は純粋な農地ではないが農地に準ずる場合に、確定との関係でどうなるのかと 疑問に思っています。 二度目の投稿になりますが、よろしくお願いいたします。

  • 農地相続の納税猶予について

      私は3大都市圏で、野菜を作っている農家の長男です。 妻子はいません。 先日、父が亡くなり何となくしか考えていなかった相続問題が現実問題になりました。 農地は全て三大都市圏の市街化区域内にあり、現在生産緑地に指定されています。 これからも農業を続ける気持ちはあります。 今回の相続にあたり納税猶予制度を利用しなければ殆どの農地が無くなってしまいます。 しかし、納税猶予制度を利用するには終身営農に肥培管理と高いハードルがあります。 現在でも、はっきり言って労働力が足りません。 納税猶予制度を利用し頑張って農業を続けたとしても病気には勝てません。 もし、私が病に倒れ自力耕作できなくなった場合は利子税を付して高額な税を納めなければなりません。 そうなった場合、農地はまったく残らないかもしれません。 これからも農業を続けるのは無理なのでしょうか? 私の場合はこうした。 私はこうする予定。 相続された方は、こうやっておいて良かった。 こうしておけば良かった。これが失敗だった。 等のご意見を聞かせて頂ければ幸いです。 何かアドバイスが有りましたら宜しくお願いします。  

  • 農業相続の納税猶予

    18年位前に農地(田)を相続により取得しております。その田については現在、相続税が猶予されています。あと2年ほどで納税が免除にあると思うのですが、実はこの田の一部(約60%部分)は2年前に更地にしていて、残りの部分(40%部分)だけは現在も耕作をしております。 うわさで聞いたのですが、耕作をやめると相続税の猶予がなくなると聞いたのですが、このケースではどうなるのでしょうか? 一部を更地にしてから2回ほど税務署の方が来て色々問題があるといわれたのですが、今のところは説得して帰ってもらっています。 今後、どうなるのでしょうか?やはり、結果的には納税となるのでしょうか? また、この更地については、登記簿上の地目は全て田になっていますが、他の事情より分筆して「宅地」に地目を変更しようと思っていますが、この相続税とのからみで大きな問題となりますでしょうか?

  • 農地納税猶予

    相続した農地で20年間農業を続ければ相続税が免除され納税猶予を受けることが出来ます。 この農地を賃貸借契約を結び、貸した農地を他人が耕作した場合でも適用されますか。 少し調べたところ、この契約を正式に農業委員会に届けた場合には納税猶予を受けれないと解釈しました。 そこで、届けずに(すなわちヤミで)貸して耕作しれもらった場合は納税猶予が可能でしょうか? この時、他に何か問題が出てくるでしょうか? ちなみに市街化区域の農地です。 よろしくお願いいたします。

  • 農業相続の納税猶予について

    農業相続の納税猶予について、以前の質問を読みましたが、どうも飲み込めません、宜しくお願いいたします。 現在までの経過 20年の農業相続の納税猶予を、受けて18年目で亡くなりました。 最後5年の内、3年位は、年を取って農業が出来ない為、私(息子)が、草取りをしていつでも畑が、出来るようにし、残り2年間、親戚の人が作物を作っています。 今後は、私は、サラリーマンの為、宅地等にしたいと思っています。 動けるまで農業を、してきたのですから、 税を、減額又は、免除と言う方法は、無いのでしょうか、?   例、20年の内18年は、免除等(20分の18    免除等)

  • 相続税の納税猶予について

    相続税で納税猶予を受けていますが、農地を維持管理(草刈り、耕し)はしていますが実際に耕作はしていません。 この場合問題は無いのでしょうか? また税務署より確認調査がきた場合耕作していると記してもいいのでしょうか? 教えてください。

  • 農地の相続税の免除と登記簿の記載について

     農地の相続税については、20年営農すれば免除される特例があると聞きますが、免除となった場合、猶予期間中の延滞金は発生しないのでしょうか。  また、大蔵省(国税局)から当該農地に抵当権を設定された場合、登記簿の乙区の登記原因は「滞納」と表記されるのでしょうか。

  • 納税猶予

    お世話になります。 贈与税の納税猶予で、「農業経営を移譲した場合の 納税猶予の継続適用の特例」について以下の点を 教えてください。 ・この制度を受けるために、「特例農地等について使用貸借  による権利の設定に関する届出書」を2ヶ月以内に提出する  必要がありますが、2ヶ月以内の起算日は、使用貸借の契約  締結を行った日からでしょうか?  それとも、農地法3条の許可が下りた日からでしょうか? ・添付書類について、上記の届出書の末尾の方に一覧で書かれて  いますが、このうち「使用貸借による権利設定の契約書の写し  その他その事実を証する書類(農地法3条の許可証の写し)」 とあります。  農地法3条の許可証の写しの代わりになるものとして、  農業経営基盤強化促進法18条でいう、農用地利用集積計画の  写しではだめでしょうか? ・使用貸借を締結する特例農地ですが、締結前に既に(一部)確定した  農地については、今回の特例を使う意味において、使用貸借を  締結する必要はないのでしょうか?  細かい質問になり申し訳ないですが、ご存知の方いらっしゃれば  アドバイスをよろしくお願いします。

  • 納税猶予の農地

    農地を相続税の納税猶予にした場合、子供にその土地の全部ではなく一部分だけを生前贈与することは可能ですか? また土地の何%まで贈与できるのか、その際(相続時など)にかかると予測される税金はどのようなものがありますか?

専門家に質問してみよう