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相続について

兄が亡くなりました。兄には子供がいなかったので遺産を兄の妻と私で相続する事になると手続きをしている司法書士から連絡がありました。 兄の妻が「できれば相続権は放棄してもらいたいので委任状に判を押して欲しい」と言われました。 放棄して構わないのですが、そんな事しなくとも結婚していて子供がいなければ遺産はそのつれあいへ全て行くのではないかと思っていたのですが、違うのでしょうか?

みんなの回答

noname#65452
noname#65452
回答No.7

6です 正確には「死亡を知ってから3か月以内」です。ついうっかりでした。訂正します 1、世の中には、たまに遺産分割協議書すら作成せず、「白紙委任状」もらって、土地を全て自己名義にする方がいらっしゃいます。 2、5さんの仰るように債務のみかぶせる目的で白紙委任状を求める方もおります 3、義姉の目的をよく尋ねた方がよろしいでしょうね。委任状と実印と印鑑証明の取扱にはご注意を。

you_zi
質問者

お礼

詳しくご回答頂き、ありがとうございました。 いずれにしましても義姉に詳しく話を聞こうと思います。

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noname#65452
noname#65452
回答No.6

1、相続放棄は、お兄さんの死亡後、3か月以内に裁判所(家裁)にする必要があります。3か月を超えるともはや裁判所での放棄はできません。この手続きをすれば借金の相続もプラスの相続からも免れることができます 2、3さんが述べているように遺産分割協議の際にすることも可能です どちらを選ぶかは自由ですが、裁判所の期日もあることから早々に判断された方がよろしいと思います

you_zi
質問者

お礼

期限があるとのことですので早めに詳細確認しようとおもいます。 ありがとうございました。

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noname#64531
noname#64531
回答No.5

何の委任状でしょうか。 相続放棄は、亡兄の住所地をうけもつ家庭裁判所であなたが 死亡をしって3か月以内に申述し受理されて成り立ちます。 そうでないなら、遺産のうち債務をかぶることがあります。

you_zi
質問者

お礼

遺産分割協議書に署名捺印をもらいたい、との話でした。 詳しく話を聞いてみたいと思います。 ありがとうございました。

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  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.4

>できれば相続権は放棄してもらいたいので委任状に判を押して欲しい」と言われました。 それで、放棄するつもり?拒絶してもかまいません。 よく調べてから、サインしましょう。 揉め事は嫌いなのでと思っているんでしょうか。もらえる権利もあるし放棄する権利もある。 義姉よりも実の妹ですから、血は水よりも濃し。

you_zi
質問者

お礼

一応、詳しく話を聞いて判断しようと思います。 ありがとうございました。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

回答ではありませんが 遺産分割による放棄と裁判所の手続きによる放棄の違いを説明します。 プラス財産はほぼ同じ,相続税は異なる。 マイナス財産  遺産分割の対象外ですので、法定相続分に応じて請求される可能性がある。債権者の考えによる。  裁判所での放棄 放棄した人は債務を引き継がない。 違いがありますので注意が必要です。一般の人は区別がつかないです。

you_zi
質問者

お礼

専門的なご回答ありがとうございました。 これを機に調べてみようと思います。

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  • p-tenshi
  • ベストアンサー率21% (339/1551)
回答No.2

死亡した時点で発生する相続人の遺産を法的にきっちりするために 遺産分割協議書に署名捺印しておけば後々問題にならないためです。 放棄をする人も、「財産を放棄する」とこれに署名捺印をしなければなりません。

you_zi
質問者

お礼

問題が起きないように遺産分割協議書について 調べようと思います。 ありがとうございました。

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  • makosei
  • ベストアンサー率21% (193/898)
回答No.1

お兄様の冥福をお祈りします お兄様に子も孫も父母も祖父母もいないとき、ご質問者を含む兄弟姉妹が4分の1の相続権を持つことになります。(お兄様の妻が4分の3) http://www.yabuki-office.com/page009.html 言われたから簡単に放棄する必要はないと思いますが、借金の有無なども含め、放棄したほうがいいこともあります。よくお考えになってください。

you_zi
質問者

お礼

相続などという事を初めて経験するので全く知識が無く 今回の質問をさせて頂きました。 ホームページも大変参考になりました。 ご回答ありがとうございました。

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