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相続権

連れ合い(夫)が亡くなりました。 連れ合いには私と結婚する前に亡くなった前妻の子供が2人おります。 子供のうち一人は独身で私と同じ戸籍におります。 もう一人へ結婚して別の籍に入っております。 連れ合いと結婚した際、 婚姻届は出しましたが養子縁組はしておりません。 私の財産の相続権はこの子供たちにあるのでしょうか。 この場合、子供には相続権(遺留分)がない、 と司法書士の方から伺ったのですが、 本当でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bakuto11
  • ベストアンサー率38% (259/671)
回答No.1

その通りです。 相続権は実子か養子縁組した場合でしか発生しません。 今回の場合は連合いの方の財産はその子供達に相続権が発生しますが、貴方の財産には相続権が発生しません。 まあ確認の意味での質問だと思いますが、司法書士さんの言われる事の方が、こちらの誰とも分からない者の意見より正確だと思いますよ。 どうしても正確に確認したい場合は無料相談所(法テラス)等を利用して、弁護士に確認すれば間違いないですよ。 市役所に行けば開催日等は教えて貰えますよ。 参考になれば幸いです。

kfffffff
質問者

お礼

ご親切に回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

養子縁組をしていなければあなたの遺産を相続する権利はありません 相続した場合は単純贈与で課税されます ただしご主人の子供なのでご主人の遺産の相続権はあります あなた半分子供や兄弟が半分です

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