- ベストアンサー
- すぐに回答を!
相続権
連れ合い(夫)が亡くなりました。 連れ合いには私と結婚する前に亡くなった前妻の子供が2人おります。 子供のうち一人は独身で私と同じ戸籍におります。 もう一人へ結婚して別の籍に入っております。 連れ合いと結婚した際、 婚姻届は出しましたが養子縁組はしておりません。 私の財産の相続権はこの子供たちにあるのでしょうか。 この場合、子供には相続権(遺留分)がない、 と司法書士の方から伺ったのですが、 本当でしょうか。
- kfffffff
- お礼率42% (203/476)
- 回答数2
- 閲覧数60
- ありがとう数1
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
- 回答No.1
- bakuto11
- ベストアンサー率38% (259/671)
その通りです。 相続権は実子か養子縁組した場合でしか発生しません。 今回の場合は連合いの方の財産はその子供達に相続権が発生しますが、貴方の財産には相続権が発生しません。 まあ確認の意味での質問だと思いますが、司法書士さんの言われる事の方が、こちらの誰とも分からない者の意見より正確だと思いますよ。 どうしても正確に確認したい場合は無料相談所(法テラス)等を利用して、弁護士に確認すれば間違いないですよ。 市役所に行けば開催日等は教えて貰えますよ。 参考になれば幸いです。
関連するQ&A
- 養子関連の相続権について
AがもらわれてBへ養子にゆきました。 Aは他家の人と結婚して子供Cが生まれました。 Cの親AはBと協議離縁しました。 子供CはBにたいする相続権は(養子縁組中に生まれた子供なので)あるのでしょうか。 (戦後の新民法によってです)
- 締切済み
- 夫婦・家族
その他の回答 (1)
- 回答No.2
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3635/18948)
養子縁組をしていなければあなたの遺産を相続する権利はありません 相続した場合は単純贈与で課税されます ただしご主人の子供なのでご主人の遺産の相続権はあります あなた半分子供や兄弟が半分です
関連するQ&A
- 再婚です。連れ子は夫と養子縁組したことにより前夫の相続権は消えるのでしょうか?
再婚した際、私の連れ子は夫と養子縁組しました。 スレで相続に関して 「前妻の子にも旦那様の財産を相続する権利があります。 (前妻の子が新しい父親と養子縁組すれば別ですが)」 とありました。 養子縁組した場合、実父または実母の相続権は失うのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(結婚)
- 義弟の相続財産についての相続権。
義弟の相続財産についての相続権。 私の知人(一人っ子)が困っているようです。 知人の母親は再婚しています。 母親の再婚相手(知人の義父)は亡くなっています。 知人と義父は養子縁組しています。 義父と前妻の間に実子(知人の義弟)が1人います。 義弟と知人の母親は養子縁組していません。 前妻はまだ生きています。 やや複雑な家庭環境らしいのですが このたび義弟が借金を抱えて亡くなったそうです。 前妻(義弟の実母)は相続放棄を申し立てている最中。 知人、知人の母親は自分たちに相続権が回ってくるのか わからずに困っているようです。 私は二人に相続権は回ってこないようにおもうのですが お詳しいかたのお力を頂戴できれば幸いです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 養子縁組解消での相続権について
相続権についてお教えください。 もともとお子さんが2人(A,B)ある方と結婚し そのお子さん(A,B)と養子縁組しました。 その後、子供が1人(C)できましたがその後離婚。 先の2人との養子縁組も解消しました。 その後、自分の子供(C)と二人ぐらし(未婚状態)のケースです。 この場合、当方の遺産の相続権は自動的にCのみに限定されるでしょうか? 基本的な質問かもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 離婚の法律
- 遺産相続について教えて下さい。
遺産相続について教えて下さい。 (例) 例えば、A家の娘さんが叔父のB家に幼少の頃に養子縁組した場合、B家の相続権は発生すると聞いた事がありますが、A家の相続権はどうなりますか? 養子縁組の場合と養子になっている場合と教えて下さい。 また、A家との血縁関係はどうなるのでしょうか? ◆A家B家は親戚で、B家に子供が出来なかった為、養子縁組か養子になっています。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 離婚した主人の子供の相続権について
現在結婚14年目になります。主人には、離婚歴があり前妻は離婚後再婚し、子供は養子縁組したと聞きました。ところが最近前妻がまた離婚しました。子供は、養子縁組した義父の姓のまま自営の仕事を一緒にしているようです。現在私と主人の間に2人の子供がおります。今は特に問題は起きていないのですが、主人が亡くなった場合相続の権利はどの位なのか心配です。(主人は58歳になります)アドバイスをお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 相続権の範囲について
Aさんは、Aさんの実母の母Bさん(Aさんから見て祖母)の養女。(養子縁組) Bさんの夫は、死亡。 Bさんには、実子が2人いる。Cさん(長男)、Dさん(長女) 質問1.Bさんが死亡した場合、Aさんに相続権はありますか? 質問2.Aさんに相続権がある場合、Aさん、Bさん、Cさんの分与の比率を教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続人の範囲について教えてください。
次のような家族構成を仮定します。 父A、前妻B、後妻C、Cの前の夫D AとBには子Xが、CとDには子Yがおり、いずれも婚姻関係中の子(摘出子)。 AとBはもともと夫婦であったが、離婚した。 その後AはCと再婚した。 AとCの間の子はいません。 このとき、次の事項について教えてください。 (1)Aが死亡したときの相続人 (2)AとYが養子縁組の関係であったと仮定した場合の、Aが死亡したときの相続人 (3)Cが死亡したときの相続人 私の想像では (1)C、X YはAの子ではないため、相続人ではない (2)C、X、Y 養子縁組により、Xと同じく相続権を有する (2)A、Y XはCの子ではないため、相続人ではない かなと思っておりますが、いかがでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 養子縁組の確認の仕方?
したき回答いただいてますが 養子縁組されたかどうか、どうやって確認すればいいですか 父の 戸籍謄本を、みればわかりますか? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 先妻が亡くなって父子家庭になったところにあなたのお母さんが後妻として結婚したとのことですが、後妻として再婚=養子縁組ではないのです。 一緒に暮らしていても、苗字が同じでも、お父さんと婚姻届を書いていても、お母さんと呼んでいても、先妻の子はあくまでお父さんと先妻の子。別の書類で養子縁組の手続きをしないと、あなたのお母さんの法的な子どもにはなりません。 ・お母さんと腹違いのお姉さんとの間に養子縁組がされていたか確認する。 ・養子縁組されていれば、そのお姉さんの子どもも代襲の相続権があるので相続権アリ ・養子縁組されていなければ、お姉さんの子に相続権はありません
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
質問者からのお礼
ご親切に回答ありがとうございます。