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「生活保護と年金関係を詳しく教えてください」について教えてください

前略 よろしくお願いします、 私 昭和50年より 自営で国民年金をかけています 途中他社に勤めて 11ヶ月 勤めていましたが また自営に 戻って年金保険料を払ってきました 期間国民年金と厚生年金合わせて 平成16年8月国民年金261月数免除日数有り 厚生年金27月数 これで平成17年より生活保護を貰っている 場合60歳からの年金は貰えるでしょうか。 お教えください゜お願いします

noname#58136
noname#58136

みんなの回答

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.3

>平成16年8月国民年金261月数免除日数有り >厚生年金27月数 298ヶ月ではなく、288ヶ月でしたね。 質問者の年齢によっては、16年8月以降の申請免除と保護開始後の 法定免除の期間が取れるかもしれませんね。ただし、60歳までの 強制加入期間に限りますが.... あなたの担当CWが真面目に仕事をしてれば、年金受給可能ならば、 60歳の誕生月には裁定請求するように促すでしょうし、少し月数が 足りなければ、職歴や婚姻歴を聞き取って年金受給の可否を検討する でしょう。

noname#58136
質問者

お礼

大変ありがとう御座いました

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

生活保護受給と年金受給は関係有りません。 生活保護を受けている、受けていないに限らず、年金は受給資格を 満たせば受給できます。ただし、生活保護受給の場合は年金受給額が 収入認定され保護費が調整されるだけです。 質問者の場合、生年月日も不明ですし、カラ期間がとれるかどうかも 不明ですので、年金受給の可否は判断できません。 書かれている内容がすべてだとすれば、298ヶ月しか免除・納付月数が 無いようですので、受給資格は満たしません。

noname#58136
質問者

お礼

大変ありがとう御座いました

回答No.1

あくまでも基本は年金です。基本的にはもらえますが、それでも生活基準に達していない分を生活保護で補われます。生活保護の金額は減額されます。年金・失業保険・貯蓄・資産などすべてを出して最終的にその地区に生活保護の基準金額に達してない部分を補うのが生活保護制度なのです。生活保護満額もらいなおかつ年金をもらいという話にはなりません。けど年金は小額と考えたほうがいいと思われます。

noname#58136
質問者

お礼

大変ありがとう御座いました

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