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国民年金を一ヶ月払わなかった!
昭和42年に就職しまして厚生年金を現在まで481月納めています、途中転職しまして平成13年4月の一ヶ月国民年金を納めていません、そろそろ60歳を迎えますので年金をと考えてます、この一ヶ月国民年金を納める、納めないとでは貰える年金の額は大きいものなのでしょうか、それとも小さいものなのでしょうか、それとも納めるべきなのでしょうか教えて下さい。
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平成19年度、年金支給額で計算してみます。(満額792,100円) 国民年金の納付期間は20歳から60歳までの40年で、MAX480月です。 (厚生年金の納付月数とは別) 払わなかった場合 792,100×479/480≒790,450 払った場合 792,100円 差額1,650円 1,650円違います。 年金額計算 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm ちなみに国民基礎年金は2年以上前の納付はできません。ですので平成13年4月の国民年金は納めることができません。 ですが、市役所に届け出て任意加入の届出をすれば1ヶ月分を払うことができます。(年金増額が目的であれば65歳迄納付可) 詳しくは市役所に聞きましょう。 尚、厚生年金や配偶者の年金はまったく考慮に入れてません。
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- unazukisan
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未納分を追納することはできませんが、60歳になったら任意で国民年金に加入することにより、未納分をカバーすることができます。 ただし、その加入期間は5年間だけです。 詳しくはお近くの市役所保険年金課へ
お礼
ありがとうございました、町役場に行ってみます。
あくまで簡単な目安で しかも現在の状態という条件付なら 一年の未納で 受取額は 年間マイナス2万円です。 ひと月ということであれば 2万÷12か月ですので 年間にしてマイナス約1700円 月にすれば100円強です。 大差なしですね。 でも 生涯のマイナスなので この1700円を 大きいとするか、小さいとするかは あなた価値観によりますので・・・
お礼
ありがとうございました、考えてみます。
- yoshi170
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影響は極めて小さいと思われますが、念のため参考URLの年金見込み額試算を行ってみてください。 ちなみに2年前までの未納分しか納められないので、平成13年4月分は現行制度ではどうしようもありません。
お礼
ありがとうございました。
お礼
定年の無いサラリーマンです、厚生年金はいつまで払うかわかりませんが、そろそろ考える時期なので町役場で相談してみます。