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厚生年金・国民年金について
平成19年の8月31日に勤めていた会社を退職しました。 その後11月1日より再就職し働き始めました。 この時、退職後に厚生年金から国民年金に切り替えなければ 行けないのは知っていたのですが、その問題を放置して再就職し 厚生年金に加入しました。 すると先日、役所より「2ヶ月間の空白があるまま厚生年金に 再度加入されているので国民年金保険の書類を持ってきてください。」 という連絡がきました。 私自身、再就職したら国民年金の遅延分2ヶ月分を払おうと思っていたのですが両親より 「その2ヶ月は扶養に入ればいいんじゃない?」と言っているのです。 いろいろと親の説明聞いたのですが、あまり理解できずこの場をお借りして質問させて頂きました。 知りたいのはそれによってメリットとデメリットは何があるのでしょうか? 親の話では2ヶ月分の保険料が免除されるとの事だったんですが・・・。 よろしくお願い致します。
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>私自身、再就職したら国民年金の遅延分2ヶ月分を払おうと思っていたのですが両親より 「その2ヶ月は扶養に入ればいいんじゃない?」と言っているのです ・扶養・・健康保険の扶養のことと思われます 親御さんの健康保険の扶養になれば、その2ヶ月間は保険料がかからないの意味 (親御さんが会社の健康保険に加入の場合:健康保険組合・政府管掌健康保険に加入している場合です) (親御さんが国民健康保険加入の場合は、扶養には該当しません、ご自分で国保分を支払うことになります) ・年金は、上記の扶養とは関係ありませんから(関係するのは配偶者だけ:第3号被保険者:で子は関係しません) ご自分で2ヶ月間の国民年金保険料を支払うことになります
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- srafp
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1番さんも2番さんも『扶養』に囚われて、国民年金について説明しておりませんので、僭越ながら書かせていただきます。 国民年金の被保険者は第1号被保険者から第3号被保険者の3種類に分けられます(任意加入等は考慮外)。 ・第1号被保険者:自営業者、フリーター ・第2号被保険者:厚生年金の被保険者 ・第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者[収入条件あり] この中で保険料を自分で納めないのは第3号のみです。 尚、今回は関連性が無いと思い、説明を省きますが「法定免除」「申請免除」規定による免除は御座います。ご参考までに。 ではご質問者は第3号に該当するのか? ご質問文にはご両親は登場しておりますが、その他の家族や収入が載っておりませんので、判断できません。 次にご両親が仰った『扶養にはいれば』ですが、どなたの扶養に入るのでしょうか? ◎両親の扶養 ⇒国民年金の第1号被保険者に該当するので、保険料は納めなければ ならない。 ⇒健康保険の被扶養者になれば、国民健康保険[以下「国保」]の 加入は不要。 でも、ご両親のお二方が共に国保に加入しているのであれば、 国保の支払いは発生する。 ◎配偶者(健保・厚生年金の加入者)の扶養 ⇒国民年金の第3号被保険者に該当し、届出を出しているので あれば、保険料を納める必要は無い。 第3号被保険者に該当しないのであれば、第1号被保険者に 該当するので、保険料は納めなければならない。 ⇒ 国民年金第3号被保険者の届出は、同時に健康保険の被扶養者 加入手続きを兼ねておりますので、国保には加入しなくて良い。 第3号被保険者に該当しないのであれば、国保の支払いは発生する。 ◎上記の2例に該当しないとき ⇒国民年金も国保も支払義務が生じる。
- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば一般的に多くの健保では書類が提出されて、それを健保が認めてからでないと扶養にはなれません。 つまり遡って扶養の認定はしないということです。 ただ以上は一般的な健保の場合であって、各健保組合では独自に規定を決めることが出来るので、実際に質問者の方の夫の健保がどうであるかについては、究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです
- pbforce
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旦那さんの厚生年金には入れないこともあります。旦那さんに扶養にできる条件を会社に聞いてもらって下さい。 大体が前年度の収入が条件になるらしいので、たぶん無理なような気がします。