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贈与税について教えてください。
saitosan00の回答
- saitosan00
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学費はお子さんの口座から振り込まなくてはならないものでしょうか?お子さんの口座に入れる理由はどのようなものでしょうか? 学費の支払に必要なので入金したとか、そういう家事関連費の入金であれば単に息子さんの口座を経由しているだけなので、贈与の話にはなりません。ただ、それを息子さんが自分の定期預金にしたり、自分の車を買ったり、そういったことになれば贈与税の話は免れえません。 どちらになるかという事実認定は、難しいところですが、何年後かに使うと主張するのは、すこし難しい話です。なぜこの時期に入金したのか?というところに答える必要があるからです。 なお、子供さんの名義であっても、通帳や印鑑をご自分で保管していたりして、お子さんが下ろせない状態になっているときは、名義はお子さんだが実質はご自身の預金であるという名義預金のようなものになります。
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