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贈与税がかかりますか?

自分の子供(長女、長男)の学費費用として10年ほど前から子供名義で貯金(郵便局、定額預金)しておいた貯金があります。合計すると1,200万位ありました。実際にはこの貯金を使うことなく、何とか今年大学を卒業させました。 この1200万の貯金を今度は子供たちの住居費用に使おうと考えていますが、先日、郵便局で解約し一旦、私の名義で定期預金(1年)に入金しました。 この場合、子供名義から私の名義にしましたが贈与とみなされて贈与税がかかるのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>自分の子供(長女、長男)の学費費用として… 学費や生活費は、親としての扶養義務の範疇であり、贈与ではありません。 しかし、常識的な範囲を超える部分については、贈与とされます。 >子供名義で貯金(郵便局、定額預金)しておいた貯金があります… 名義が問題なのではなく、実質は誰のお金かということです。 働いていない子どもがそんな大金を持っているはずはなく、それは親の財産とされます。 >合計すると1,200万位ありました… 有名私立医大へでも進学させるなら、問題ないでしょう。 >今度は子供たちの住居費用に使おうと考えていますが… 住宅までは、親の扶養義務の範囲ではありません。 「相続時精算課税制度」などを利用しない限り、贈与です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >子供名義から私の名義にしましたが贈与とみなされて… だから、名義を書き換えたこと自体は、さしたる問題ではないのです。 そのお金はもともと親のものであったことと、 親から子へ住宅資金を提供することとが、問題なのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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