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贈与税について

夫の預金を下ろして(1000万円)、私の口座に入金しました。(夫の名義を作っていなかったので)。目的はそこの銀行の貯蓄的要素のある保険に夫名義で入るつもりでした。するとスタッフからそれは贈与になるといわれました。 それでは、元に戻します(夫の口座に戻す)と言いますと、それも贈与になるといいます。贈与税について全く無知だった私が、バカだったのですが、この場合どんな風にすれば一番よろしいでしょうか。最終的に夫の名義にすれば、プロセスは大目に見てもらえないのでしょうか。あるいは、このまま私名義でそっとしておいた方がましかなとも思っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 20050607
  • ベストアンサー率41% (24/58)
回答No.5

心配する必要はありません。当事者に贈与の意思がなければ贈与は成立しません。贈与が成立しなければ贈与税は発生しません。税務署は財産の移動があると、そこに贈与の意思があったものと推測しますが、贈与の意思がなかったことを証明できれば課税されることは絶対にありえません。たんなる事務手続き上の問題で妻名義の口座を使用しただけですから、贈与の意思がないことは主張できます。だから今回の事例で課税されるはずはありません。この掲示板はテキトーなことを書き飛ばす人が大勢いるのであまり信用しないほうがよいです。贈与税は税率も高いので、ネットなどで相談せず、きちんと税務署に問い合わせをしましょう。 スタッフが贈与だと言ったというのは、スタッフがなんのスタッフだか分かりませんが、知りもしないのにテキトーなことを言ったのか、あなたが発言の趣旨を取り違えているかのどちらかでしょう。銀行などがそういったとしたら、保険の設計に問題があるのかもしれません。被保険者が夫、保険料負担者夫で満期金の受取人があなたになっていたりしたら、それは贈与になります。そのあたりの保険設計も含め、きちんと信用できる相手に質問をしましょう。

namasutera
質問者

お礼

税務署に問い合わせるとは、思いもしませんでした。 税務署は怖いところというイメージがあったのですが、そうでもなさそうですね。 貴重なご意見有り難うございます。

その他の回答 (6)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.7

余計なことですが。 〉目的はそこの銀行の貯蓄的要素のある保険に夫名義で入るつもりでした。 銀行は保険を売っていません(売り主ではありません)。あくまでも取り次ぐ窓口です。 これすら分かっていないのはちょっと怖いんですか……。

namasutera
質問者

お礼

其れは解っております。本論でない部分は紙面上色々省略しております。 コメント有り難う。

回答No.6

元の預金名義はどなたですか? 夫名義でしたら何の問題も無いでしょう。 それよりも、そんな簡単なことすら判らない銀行とお付き合いする必要がありますか? 変額年金ならば、銀行よりもプロのFPで証券外務員や証券代理店とお付き合いした方が後々の為になると思いますが。

namasutera
質問者

お礼

元の預金名義は夫です。だけどいったん、私の名義に振り込んだので・・・。銀行員も頼りないけど、私も頼りないんです。今回の件ではいい勉強しています。 有り難うございます。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

そもそもは、夫の預金というのは、ご主人のものなのですよね? 確かに、名義上は、ご質問者様の口座へ移した時点で贈与、ご主人の口座へ移した時点で、逆の贈与、という事になりますが、実質は、単に口座を経由しただけで、そもそも贈与というのは、お互いの贈与する側、贈与される側の意思の元に成立するので、今回の分は実質的に贈与にはならないのでは、と思います。 ただ、ご質問者様の口座を経由しているわけですので、表面上は贈与と見られる可能性も皆無ではないので、念のため、便宜上口座を経由したが贈与ではない旨の覚書のようなものを作成しておかれれば大丈夫かと思います。 このまま、ご質問者様の名義にしておけば、その方が間違いなく贈与とみなされる可能性が高い訳で、それだけは避けるべきと思います。

namasutera
質問者

お礼

プロセスを大切にしてくれるとは嬉しいです。 本来、夫のものですから、彼のものとして大切にしていきたいと思います。 誠意あるご回答有り難うございます。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

贈与になるかどうかは実態で判断します。 >そこの銀行の貯蓄的要素のある保険に夫名義で入るつもりでした。 これは本当に出来ますか?通常口座名義人と保険の名義が異なるとだめといわれるのが普通ですが。 可能なやり方だと結局ご質問者が夫に保険をかけるような話になり、場合により贈与の話も出てきます。 口座の名義はともかくとして、その中身を考える必要があります。 >それでは、元に戻します(夫の口座に戻す)と言いますと、それも贈与になるといいます。 いえ、単に口座間で移動しただけでは贈与とは認定しません。 >最終的に夫の名義にすれば、プロセスは大目に見てもらえないのでしょうか。 それで問題ありません。その方が望ましいでしょう。 >あるいは、このまま私名義でそっとしておいた方がましかなとも思っています。 ご質問者名義の口座であってもご質問者のお金として使わない、あくまで夫のお金として使う分にはかまいませんが、それをご質問者名義のお金として使うとだめなので、金額が大きいからきちんと夫名義にしておいて下さい。 あと、保険の話はどういう保険かわかりませんが、よく考えてお願いします。 夫のお金を掛け金にするのだから、基本は契約者、保険料の支払い者は夫、そして被保険者も夫というのがまっとうなやり方です。生命保険であれば受取人を指定しますが、こちらは誰でもかまいません。 また年金保険のようなものであれば、受取人も夫でしょう。そうしないと贈与になりますので。 契約者、保険料支払い者、被保険者、受取人の4つの名義は将来その保険にどんな税金がかかるのかを決める重要なものですから、事前にきちんと銀行などに確認してください。 では。

namasutera
質問者

お礼

年金保険のようなものなので、受取人は夫にしておきます。口座間で移動しただけでは贈与と見なされないとは嬉しいです。細かいことも色々教えてくださって、有り難うございます。

noname#13448
noname#13448
回答No.2

#1です,すみません忘れてました。 下記のようにお答えいたしましたが, >このまま私名義でそっとしておいた方が とありますとおり, とりあえず相談する段階では,あなた名義のままが良いでしょう。 戻してしまってから,「二回の贈与です」と言われたらどうしようもないですから。 ちなみにこのままそっとしておいて税務署が気づかなかったら 脱税になってしまいますからね。一応念のため。

namasutera
質問者

お礼

脱税はやっぱりイヤですね。 何とか、夫のものとしてキープ出来るよう、努力したいと思います。 有り難うございます。

noname#13448
noname#13448
回答No.1

こんにちは。 確かに,厳密に言えば贈与になります。 逆に戻せばそれもまた贈与。 ただ,ここだけの話ですが(といいながらこんなオープンスペースで書く私;笑) 「間違えました」という感じで,元に戻してOKなこともあると聞いた事があります(ある専門家から) ちなみにスタッフとは銀行の方ですか?それとも保険の方? 良く事実関係が分かりませんが 銀行員さんが今回の預金移動の目的を知って行ったなら あなたには非がないですよね。何とかなるかも。 それに,夫のための保険で便宜的にあなたが・・と言うことなので 税務署に相談すれば元に戻せる可能性もあると思います。 夫→妻と 妻→夫の預金移動の期間にもよるとは思いますけど。。。

namasutera
質問者

お礼

預金移動の期間も大切ですよね。 出来るだけ、速やかに行動したいと思います。 早速にご回答有り難うございました。

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