• ベストアンサー

贈与税について教えてください。

よろしくお願いします。 主人と私の郵便貯金(定額)が満期になりました。 それを子ども名義の貯金にする予定です。 200万円を予定しているのですが、 贈与税の基礎控除が110万円なので、 主人名義から100万円、私名義から100万円で 200万円なら課税の心配はないのでしょうか。 それとも90万円(200万円-110万円)に対しては 課税されてしまうのでしょうか。 税金のサイトで調べてみましたが わからなかったのでお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

贈与税は貰った人に課税されるものです。 従って、あげる人の名義を分割しても意味がありません。 これで解決出来ると思いますが・・・

shigechama
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 やはり、もらった人が課税されるのだから その人がいくらもらったかですね。 わかりました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

贈与税は、贈与を受ける側が1年間に110万円以内であれば、贈与税が非課税となります。 200万円であれば、今年中に父母のどちらかが100万円を、年が開けたら、別のどちらかが100万円を贈与すれば大丈夫です。 なお、その贈与を受けた預金などを、子供が実質的に管理をしていないと贈与とは認定されず、その預金などを使ったときに贈与が有ったこととされますから、厳密には、通帳や印鑑を本人に管理させる必要が有ります。

shigechama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 のんびりしてないで、もっと早く質問すればよかったです。 今年は仕事でもう平日休みがなく、行けそうにありません。 贈与というのは、当然、渡すというのではなく、 形(名義)にしておかなくてはいけないですよね。 >通帳や印鑑を本人に管理させる必要が有ります。 そうなんですね。 考えていませんでした。

  • kazhanako
  • ベストアンサー率26% (29/109)
回答No.2

よく聞く話ですが、孫の名義で祖父母が郵便貯金をして財産を残すケースがありましたが、昨今は口座の名義人が本人かどうかの確認が厳しくなっています。ご存知と思いますが架空口座が闇資金の温床になっているからです。 ご質問で気になったのですが、お子さんは自活されて 収入のある年齢の方なのでしょうか。学生さんまでであればお子さんにあげるお金は扶養、養育と区別がつきません ので、贈与税の対象にはならないはずです。 お子さんが独立されている場合ですが、相続の前だおしという形で生前贈与の非課税枠が2500万円(住宅購入の場合は3500万円)なのはご存知でしょうか。この場合、父母両方適用可なので5000万円まで非課税となります。 これは正式には相続時精算課税制度とよぶそうですが、現行の110万円非課税の制度との併用はできません。

shigechama
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 子どもはまだ学生です。 ということは贈与税の心配はしなくていいのでしょうか。 子どもに大きくお金のいること、車購入とか結婚のときの足しにと思っているのですが、 (使ってしまわないように分けておくつもりでした) 親の名義のままにしておいて、その時おろすというのが 一番問題ないのかもしれないですね。

関連するQ&A

  • 郵便振替時の贈与税について

    私(親)が子供名義で定額郵便貯金(数百万円)を行っておりました。 今回それが、満期になったので、子供に解約してもらい、私の郵便口座へ振り込んでもらうと思います。 子供から私へ贈与されたということで(実際は私の貯金ですが。。)、贈与税というのはかかるのでしょうか?あまり税金のことが詳しくないので教えてください。 もし課税対象であれば、私が非課税で受け取れる方法も教えていただければ幸いです。

  • 贈与税について

    来年春に主人の実家の敷地内に家を建築することになっています。名義は主人名義だけにする予定です。頭金として私の独身時代の貯金200万円ほど出す予定です。贈与税のことよく知らずに大丈夫だと思っていたのですが、友人と話していて不安になってきました。贈与税がかからないのは110万円までと聞きました。それは1年でですよね? その期間ていつからいつまでですか? 1/1から12/31までですか? 他にも結婚後貯金した口座から200万円、主人からもいくらか頭金として出す予定です。契約した時に結婚後貯金したところから100万円支払いましたが、その口座名は私になっています。年が明けたらまた110万円までなら贈与税がかからないので、私名義の口座から支払いにあてることができるようになりますか?

  • 叔父からの土地取得について 贈与税を安くする方法

    私(40歳)の母親の兄名義(叔父)の土地があります。 この土地を私を含めた家族名義に登記したいと考えています。 もともとは母が相続するつもりで土地の上には、15年前に母が建てた家が 建っており、私達は現在居住しています。 叔父さんからはなるべく安く出来る方法を考えて欲しいといわれております。 そこで、税金を少なく払うために以下の方法を考えました。 有識者の方、ご助言ください。 1)現実的に【パターン1~4】の方法は可能なのでしょうか? 2)子供の年齢は0歳、1歳、4歳、8歳ですが、年齢に関係なく   叔父さんから贈与は受けられますでしょうか? 3)この考え以外で安く納税する方法がありますでしょうか? ****************************************************** 土地の詳細 広さ:246.7m2 土地評価額:1400万円 ******************************************************** 贈与: 【パターン1】 私1人の名義にする場合:約520万円の贈与税が発生 【パターン2】 私と妻との2人の共有名義にする場合:約452万円の贈与税が発生 【パターン3】 私と妻と子供3人の5人の共有名義にする場合:約85万円の贈与税が発生 【パターン4】 私と妻と子供3人の5人+親2人の共有名義にする場合 ******************************************************** 【パターン1】の計算 贈与額  :\14,000,000  基礎控除額:\ 1,100,000 課税対象額:\12,900,000 贈与の税率:50% 税金   :\6,450,000 控除額  :\1,250,000 贈与税  :\5,200,000 【パターン2】の計算 贈与額  :\ 7,000,000  基礎控除額:\ 1,100,000 課税対象額:\ 5,900,000 贈与の税率:40% 税金   :\2,360,000 控除額  :\ 100,000 贈与税  :\2,260,000x2= \4,520,000 【パターン3】の計算 贈与額  :\ 2,800,000 基礎控除額:\ 1,100,000 課税対象額:\ 1,700,000 贈与の税率:10% 税金   :\ 170,000 控除額  :\ 0 贈与税  :\170,000x5= \850,000 【パターン4】の計算 贈与額  :\ 2,000,000 基礎控除額:\ 1,100,000 課税対象額:\ 900,000 贈与の税率:10% 税金   :\ 90,000 控除額  :\ 0 贈与税  :\90,000x7= \630,000

  • 贈与税?

    よくわからないので教えてください。  母の郵貯が満期になったので、娘のわたくしの名義の郵便貯金に入金した場合、これって贈与になって贈与税をとられるのですか?       母の名義のものに入れ替えたほうがいいのでしょうか? ちなみに母は半ボケで管理は私がしています。

  • 母の財産の贈与税について・・・。

    主人の母親に、主人が現金一千万円貰いました。 主人名義の口座に入金してあります。 現在、主人の母親(*姑)は、健在です。 1・・贈与税は、基礎控除額110万円を引いた額だと聞きました。 10000万ー110万=890万 ↑40%の税率が適用され、356万の税金と聞きました。 2・・親から多額な財産を受け継いだ人は、高い贈与税をまじめに支払ってるのでしょうか? 質問ばかりで、すみませんが教えて頂きたく思っています。 宜しくお願いします。

  • 贈与税がかかりますか?

    自分の子供(長女、長男)の学費費用として10年ほど前から子供名義で貯金(郵便局、定額預金)しておいた貯金があります。合計すると1,200万位ありました。実際にはこの貯金を使うことなく、何とか今年大学を卒業させました。 この1200万の貯金を今度は子供たちの住居費用に使おうと考えていますが、先日、郵便局で解約し一旦、私の名義で定期預金(1年)に入金しました。 この場合、子供名義から私の名義にしましたが贈与とみなされて贈与税がかかるのでしょうか?

  • 贈与税について

    私 40代 妻 40代 子 4歳 父 80代 (私の実の父) 母 70代 (私の実の母) 昨年、家を建てました。 その際、父に 平成27年分 住宅取得等資金贈与の非課税特例 1000万円 相続時精算課税制度 900万円 上記の援助をしてもらったのですが、 最近になって、母が孫に300万円を援助したい。 学資保険か何かに使ったらどうか。 と、話を持ちかけられました。 告知書の関係で、 契約者 妻 被保険者 子 で、契約予定です。 1-この場合、母からの援助は父からの上記援助とは別に 贈与税(暦年課税制度)が適用されますか? 2-支払い方 (全期前納等)や、受け取り方 (大学入学時一括、大学入学から毎年等) で贈与税の税額が違いますか? 節税になる支払い方、受け取り方はありますか? 3-孫に300万円でなく、私、妻、子に各100万円ずつ (基礎控除額110万円以内)の、 贈与は問題ありますか?非課税になりますか? 4-もしも3-が問題なければ、私、妻の贈与された上記各100万円ずつ (基礎控除額110万円以内)を 非課税で、子 (孫)に贈与できますか? または、贈与された上記各100万円ずつとは別の私、妻の各名義の預貯金から 各100万円ずつ (基礎控除額110万円以内)を非課税で、子 (孫)に贈与できますか? 分かりづらくて申し訳ありませんが、なにか良い節税対策ありまいたらご教示いただけますか? お手数お掛けしますが、よろしくお願い致します。

  • 土地の贈与税対策について教えてください

    他人から課税価格8,000,000円の土地を贈与されることになりました。 その際、登記を1回で済ますよりも2回に分けた方が、贈与税が少なくて済むと思います。 登記1回の場合 (課税価格8,000,000-基礎控除額1,100,000)×税率40% -控除額1,250,000=贈与税1,510,000円 登記2回の場合 (課税価格4,000,000-基礎控除額1,100,000)×税率20% -控除額250,000=330,000 330,000×登記2回=贈与税660,000円 この計算方法は正しいでしょうか? また、このように登記を2回に分けて行い、贈与税を少なく申告するのは税務署に違法とみなされるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 親から土地をもらう際の贈与税について

    母親59歳 私(妻35歳)夫34歳 子供10歳・9歳・3歳 母名義の土地に、夫名義の家を建てるにあたって、土地の名義を私もしくは夫に変えようと思うのですが、その際贈与税が発生する事が分かりました。 税務署で調べたところ、土地の課税価格は297万円です。 私のみの名義に変更すると、贈与税が187000円かかると言われました。 とある人からアドバイス頂き、夫と私と二人の名義に変更するとそれぞれ基礎控除額110万円差し引かれるので、38500円になるという事です。 では、土地の名義を子供と合わせて3人に贈与するとなると贈与税はかからなくなるのでしょうか? またそのような事は可能なのでしょうか? その際、何か問題が生じますか? 住宅ローンや、その他の取得税・固定資産税など他の部分での税金が多く発生したりするのでしょうか? ご返答よろしくお願い致します。

  • 貯金の贈与税の事がどうしてもわかりません

    子供の名義で預けておいたゆうちょ銀行の定額貯金が満期になりました。 子供はすでに独立していて、実際には親が預けたお金だからこの際自分の名義に変えてしまえばいいと言ってくれました。 委任状も書いてくれましたが、さて、110万円以上で贈与税がかかるとか言いますが名義変更だけでも贈与にあたるのですか。 解約してその場で預けなおす、または一度現金で受け取って次の日に預けなおす、とか工夫次第で贈与に当たらない方法はありませんか(もちろん違法ではなく)