• 締切済み

贈与税について

姪っ子に月々7万円を渡して全部通帳に貯金させるとします。 年間で84万円ですが、これを例えば10年間続けた場合840万円になりますが贈与税や相続税などの対象になりますか?

みんなの回答

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5116)
回答No.5

>贈与税や相続税などの対象になりますか? なりません。 税務署は、そんなに暇ではありません。 ですから、謝蓮舫が国籍を明らかにする可能性よりも課税の可能性は低いです。 ただ、時々「みせしめ」を行います。 無作為に抽選して、調査を行う事があります。 ですから、甥っ子へは「口座振り込みでなく、直接現金渡し」にした方が無難です。 記録が残る振込を定期的に行うと、「脱税目的?」と疑われる可能性もありますから・・・。

回答No.4

元々840万円合計で贈与するつもりでそれを分割しただけだよねだったよね?と判断されれば課税されます。 なので贈与契約など結ぶ場合はご留意ください。 基本的には年間110万円以下であれば非課税です。

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.3

質問が税務署に見つかるか? の質問ではないので 正確な税法的な回答をしますと、840万円に対しての 贈与税を姪子さんが支払わないといけない可能性があります。 可能性とは・・・最初に姪子さんに対して口頭でも契約した場合です 「今後10年間は毎月7万円づつ渡すからね」といえば契約になります。 つまり、「10年間で840万円渡す」と言った時点で840万円の 贈与契約をしたことになります。 ただし、特別な期間の約束もなく、毎年110万円以下の贈与は 課税の対象にはなりません。 以下、タックスアンサーです https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm

  • gohide
  • ベストアンサー率23% (236/1001)
回答No.2

税法上は110万円までは非課税ですが、贈与するには理由が必要です。 お金を渡して貯金させるのは贈与ではなくてお金を上げているだけです。 正直なところ税務署も小さい金額の贈与に時間を潰すこともないから 殆どがスルーです。 それと贈与税というのはあくまでも税務申告をしてこそですから 税務申告をしなければ贈与ではないという事です。 先ほども言いましたが贈与申告書にどのような理由で贈与するなどの 書類を出すことが必要ですからね。 最後に相続税は贈与したこと、認められない限り関係ありませんし 姪っ子さんには基本的にかかりません

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.1

1年間で110万以下なら贈与税はかかりません。 相続税は死んだときなので関係ありません。

専門家に質問してみよう