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定款認証提出について
会社(法人)設立に際し、定款を作成していますが、例えば4/30を決算日とした場合 5/1以降ではなく4/25に公証役場に提出すると、問題はありますでしょうか。それとも、登記申請が5/1以降であればよいのでしょうか? どなたかご回答宜しくお願いします。
- sagen
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No.1です。 > 2、5/2以降2週間以内に法務局へ登記申請をする (最短で5/2が登記申請日=創立記念日) 定款認証後、出資金の払い込みが終えて払込証明書が作成できれば、5月1日でも登記申請が可能です。また、2週間以内に法務局に登記申請をする必要はありません(会社法911条参照)。あまり遅れると最初の営業年度の期間が短くなってしまいますので早い方がいいですが、定款認証後、何日までに登記申請をしなければならないという規定はありません。
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- buttonhole
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定款に「当会社の最初の事業年度は、会社成立の日から平成21年4月30日までとする。」旨の記載をすれば(附則に記載するのが通例です。)、定款の認証を受ける日はいつでもかまいません。(もちろん、4月25日でもかまいません。)会社成立の日は会社の登記がされた日、すなわち、会社の設立登記を申請した日になりますから、5月1日以降に登記申請すればよいです。
お礼
ご回答 ありがとうございます。 附則に「会社成立の日から平成21年4月30日までとする。」と 記載するのですね。確かに参考文書でもそうなっています。 その際、に出資金の払い込みと登記申請及び日付は同じ(5/1)でもよろしいのでしょうか。 申し訳ありません。 素人な質問ばかりで・・・。
- golf42
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平成20年4月25日に公証役場に提出するということは、定款の日付はそれより前になるはずです。その場合、最初の決算日を平成21年4月30日としますと、最初の営業年度が1年以上になりますから違法です。登記申請を5月以降にするとしても、そのことは、定款には記載されませんので、違法性が治癒されるわけではありません。定款の認証が5月以降でも同様です。登記申請を5月1日以降にするのなら、定款の作成日・定款の認証日をともに5月1日として、5月1日に出資金を払い込むのが法律的には正しいのです。 ただ、公証人によっては、多少違法でも見逃す(見過ごす・・といった方が正しいのですが・・・。)ことがあるので、とりあえず、4月25日に提出するというのもカケとしてはいいかも知れません。が、私はそのような違法なことを推奨したくはありません。
お礼
参考になりました。最初の決算日から一年未満の日付でで定款作成及び認証を、しないと原則 違法ということですね。 1、公証役場で5/1に定款の認証を受ける 2、5/1に出資金の払い込み 2、5/2以降2週間以内に法務局へ登記申請をする (最短で5/2が登記申請日=創立記念日) ということでよろしいのですね。 ありがとうございました。
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