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雇用均等室について。

正社員で2年間働いていたのですが、妊娠を理由に退職を勧められ、常勤から非常勤にさせられました。 拒否し続けてきたのですが、そのストレスで体調を崩してしまって、ついに退職も非常勤も認めてしまいました。 先日雇用均等室に電話相談したところ、私の退職後に職場の社長に指導をしてくださるとゆうことになりました。 毎年7月に賞与があるのですが、4月まで正社員として働いてきたので多少もらいたいと思うのですが、そういったお金の請求も雇用均等室はしてくれるのでしょうか?? 自分から社長には言いにくいので。 雇用均等室でしてくれないとしたら、他に方法はあるのでしょうか??

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  • ベストアンサー
  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.2

均等室はほとんど情報を公開しないところなので、わかりません。 日本の社会風土に真っ向から立ち向かい、男女差の均等、そして社員とパートとの経済的身分差の均等などを推進する部署なので、堅固な姿勢が崩れるのを嫌うため、仕方が無いところもありますが‥。国の仕事なので、現状の閉塞性はよくないなぁ‥。 役所は、債権取立てはしません。「退職後に職場の社長に指導をしてくださる」ということは、均等法違反を注意することだけだと思われます。その結果、賞与を一部支払ってくれるかも知れませんが。 債権取立てに近いことをするには、均等室に「調停」を申し込む必要があります。参考URLへ 基本は労働局のあっせんですが、相手方に参加の自由がない(絶対参加)など多少違いがあるよです。これについても情報開示が進められていない部署なので仄聞です。

参考URL:
http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM

その他の回答 (1)

回答No.1

賞与については社内で規定されているので、4月分まで支払って くれる所もあれば、まったく支払わない所もあります。 社内規定で7月に在職している者のみとされているのなら、まったく 支払われないし、それが違法でもありません。

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