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給与支払明細書は誰が作成するのか?

 主人一人で法人を設立して2年半になります。経理は私が引き受け、決算など難しい事は経理士さんに頼んでいます。今までの給料は50万円としたら源泉徴収税分を引いた金額をもらっていました。給与支払明細書はありませんでした。今回、厚生年金に入ろうと手続きの書類を取り寄せたら、給料から厚生年金分と健康保険料などを引くので給与支払明細書がいると思うのですが、誰が作成するのでしょうか?私が作成するとなるとどうやって作成するのでしょうか?  宜しくお願いします。

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回答No.1

こんにちは。 今回は、これまでは法人としては強制適用にもかかわらず加入していなかった社会保険に入ろうとするに際してのことですね。 まずは質問事項から記します。 >給与支払明細書は誰が作成するのでしょうか? →給与の支払者です。  外部に給与計算を委託している場合は、その委託者が作成してくれますが、自社で計算を行うなら給与計算の担当者が作れば宜しいですよ。  貴社の場合は、あなたとなるのでしょうね。 >私が作成するとなるとどうやって作成するのでしょうか? →行った給与計算を表示すればよいだけですよ。  支給額に対して、諸控除額を記載して差引支給額を記載するだけです。  明細書自体は文具屋さんに売ってます。  http://www.cocodecow.com/kokuyo/20253510.html なお、今回は新規適用ということでしょうから社会保険事務所へ次のものを提出することと思います。 「新規適用届」  添付書類 : 法人の登記簿謄本(登記の住所地と異なる場合は場合によっては事務所の賃貸借契約書など)        もしあれば給与規定(写)     必要に応じて次のものの提示を求められることもありますので、準備出来るものはしておけば宜しいかと思います。   ・出勤簿やタイムカード   ・労働者名簿   ・賃金台帳又は給与支払明細書   ・現金出納帳や総勘定元帳の現預金勘定で、支払の事実が明らかなもの   ・源泉所得税の納付書・領収書   ・税務署に提出済みの給与支払事務所の開設届 「新規適用事業所現況書」 「被保険者資格取得届」  添付書類 : 各人の年金手帳 「被扶養者(異動)届」  扶養の事実を確認できる証明書等が必要とされる場合もあります。在学証明や住民税の非課税証明書など 「保険料口座振替依頼書」  金融機関の確認印を受けたもの すべてお一人でなさるようで大変だと思いますが、ガンバッテね! あと、余計なことですが、関与税理士さんがおられるのであれば、業務を行ううえで必ず懇意の労務士さんがおられると思いますし、必要最低限のことは税理士さん自身もご存知のことと思いますから、何でも一人でしなきゃって全てを抱えずに、聞けることは何でも質問なさればよいですよ。

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質問者

お礼

 きめ細かい回答を有難うございます。  やはり自分がしなくてはいけないのかと・・少しため息ですが・・・  手続きは半分ぐらいやって、まだ途中なのでこれから頑張ります。  本当にどうも有難うございました。助かりました。

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