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キャバクラの給料明細と税金
初めまして。 以前は会社で働いていたので、よく分からないのですが、 去年1年間キャバクラでアルバイトをしていまして、確定申告をしていませんでしたが、住民税、区民税の申告用紙が送られてきたので申請しようと思っています。 そこでお店に「源泉徴収書」と「給料明細」をお願いしたところ、「給料明細」だけが届来ました。 今まで気付かなかったのですが、「源泉徴収」として10%引くと言っていた項目が「厚生費」になっていて、「雑費」として引くと言っていた項目が「共済費」となっていました。 「厚生費」となっていると言うことは、「源泉徴収」としては記入出来ないと言うことでしょうか? また、「共済費」と言う項目は「経費」とすれば良いのでしょうか? ノルマ分のペナルティーは雑費などになるかどうかも知りたいです。 ご回答、宜しくお願いします。
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- Sasabuki
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スミマセン^^; 少し調べると、わたしが不正確なことを言っていたのがわかりましたので、補足しておきます。 給料と言うことですから、てっきり「給与所得者」になると思っていたのですが、多くの場合、ホステス業は、ホステスさん個人がお店から「業務委託」を受けていると考えられるようですね。 だから、ホステスさんはひとりひとりが、個人事業主となります。お店からもらっているのは厳密にいうと「給与」じゃなくて「報酬」などと呼ばれるものになります。 次のポイントとして、通常の営業収入であれば、源泉徴収などは無いのですが、ホステス業など特定の業種は、報酬の支払者が源泉徴収することになっています。 http://www.jfast1.net/~nzeiri/syotokuzei/horei/ho204.htm ホステス業が通常の飲食店従事者と別に規定されているとは思わず、飲食店の従業員に過ぎないだろうと、あまい知識で回答してしまったこと、お詫びします^^; この取扱の場合、当然に、源泉徴収票はもらいません。(市町村への給与報告もありません) お店は給与支払者としての責任はありませんので、所得税の精算は各個人が確定申告によって行うことになります。 源泉徴収票がない代わりに、いくら源泉徴収をされたかわかるように「支払調書」というのをお店からもらってください。 「支払調書」じゃなくても、給料明細などでわかればそれで代用してもいいと思います。 お店の言ってるとおりとすれば、すでに去年の源泉徴収分は税務署に払っているはずですので税務署に説明すれば調べてくれると思います。(普通ならば、お店は毎月税務署に納税しているはずで、1月ごろには各個人分の支払調書を税務署に送っているはず) で。 もし経費がたくさんあれば、所得税については還付を受ける可能性がありますが、実は、申告をすることで、住民税というのが別にかかると思います^-^ 10%しっかり源泉徴収されて納税もされている場合は、税務署としては、確定申告してないとはいえ、一応、源泉徴収分を貰っているのですが、 税務署ではなくて、市町村のほうは申告してもらないと住民税をとれませんから、困ります。 もしかしたら、そういう理由で、市町村から申告書が送ってきたのかな~とも思ったのですが…? お店のほうが何かを誤魔化そうとしているのか それとも、単に事務が雑なだけなのか…? よく確認したほうが良さそうですね。
- o24hit
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ANo.3です。 >今、お店の方に詳しく聞いてもらっている所で、「源泉徴収」についでは個人での納付ではなく、会社でまとめて払っているとの事でした。 ・お店の方のお答えは、間違ってはいないのですが、?????です。 ・何故なら、個人で納付するのではなく、会社が従業員の給与から所得税を天引きして、会社でまとめて税務署に納税することが「源泉徴収」ということですから、会社でまとめて払っていると言うのは当たり前のことだからです。 個人で納付するのでしたら、勤務先で「源泉徴収」してもらう必要はなく、貴方が税込みで給与を貰い、その給与から自分で「確定申告」して納税すればよいということになります。 ・「源泉徴収」するということは、勤務先でまとめて納税するということですが、会社が(会社のお金で)支払っているのではなく、従業員から「源泉徴収」して預かった税金を、本人に代わって支払っているだけですから、誰の税金をいくら納税したかも税務署に合わせて報告します。 ・「源泉徴収票」は、この税務署に納めた各従業者の税額を証明するだけですから、各個人に「源泉徴収票」が発行できないと言うことはありえません。
お礼
ご回答有り難うございました。 お店でまとめて支払っているのですが、誰の税金をいくら納税したか税務署に合わせて報告してはいないそうなので、お店側の回答を待ちたいと思います。
- Sasabuki
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>また、「共済費」として取られている分は「経費」もしくは「雑費」になるのでしょうか? 経費に含めてよいのじゃないかと思いますが、 税務署がどういう判断をするのか、はっきりとわたしも理解していません。 基本的考えを説明しますと、 経費に含めるかどうかは、「その収入を得るために必要なお金だったかどうか」ということが判断されます。 毎月の収入が100万円あっても、仕事をするために、事務所の家賃や、電気代、アルバイトの給料などを払う立場であれば、その100万円のうち実質的には、20万くらいしか利得がないという人もいます。 毎月の収入が30万円であっても、仕事をするためにほとんど経費が発生せず、仕事用の服をたまに買ったり、交通費がかかるくらいで、実質的に25万円以上の利得があるという人もいます。 税金を計算するときには、収入ではなく、「実質的にどのくらい得をしているか(所得)」を考えます。 収入だけで考えると、公平ではないですよね。 説明が、まわりくどかったかもしれません^^; というわけで、仕事と全然関係ない費用は、収入から控除されません。あくまでも仕事のために必要であった経費を収入から引いて実際の利得を把握しようという考えです。 なので、「共済費」が仕事のために必要な支出であれば、経費に計上してOKです。 「共済費」という名前だけじゃ何に使われているのか判断できないので、もしかしたら税務署から具体的内容を確認されるかもしれません。 とりあえず、遠慮しないで経費にとれそうなモノは計上しておいて、税務署の判断に任せたらどうでしょう…。 …それより、源泉徴収の件が気になりますが^^;;
お礼
大変、分かりやすくご回答して頂き、ありがとうございます。 今、お店の方に詳しく聞いてもらっている所で、「源泉徴収」についでは個人での納付ではなく、会社でまとめて払っているとの事でした。 この業界の申告は複雑な仕組みになっているみたいですが、過去に申告している人が居たそうなので、その事例を元に書類を作成したいと思います。 本当に、色々と有り難うございました!
- o24hit
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ANo.3です。 すいません。結論を書くのを忘れていました… ・給与所得として申告されるのでしたら、貴方の現状は所得税が未納になっているようですから、もし、昨年の収入(手取りではなく税込みです)が103万円を越えていれば所得税がかかりますので、まずは税務署への確定申告が必要です。 ・個人事業者として申告することも可能だと思いますが、個人事業者になるためには、あらかじめ税務署に「開業届」を提出しておく必要があります。忘れていましたでも通るようですが。 それはいいとして、厄介なのは、お書きになっているように自分で必要経費などを計算しなくてはならないことです。つまり、確定申告に備えて、帳簿を付けておく必要がありますね。あなたの場合は、正式な帳簿をつけておられないようですから白色申告になると思いますので、お小遣い帳にに毛の生えた程度のものでもいいですが。 ・もしできれば、 お店に「確定申告をするので源泉徴収を出して欲しい。出してくれないなら、税務署の申告の時、お店が出してくれないとの申立書で済ませるけど。」と言ってみるのが一番ですが、ちょっとやばいですよね(^_^;)
お礼
大変、分かりやすくご回答して頂き、有り難うございます。 住民税額の通知が来ていないということは納税していないと言うことですね。従業員も「税務署で、お店が出してくれないとの申立書で済ませるのは、不味い」とは言ってました。 今年は、帳簿を付けているので頑張りたいと思います。
- o24hit
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こんにちは。 >以前は会社で働いていたので、よく分からないのですが、去年1年間キャバクラでアルバイトをしていまして、確定申告をしていませんでしたが、住民税、区民税の申告用紙が送られてきたので申請しようと思っています。 ・この申告書は、恐らく以前にお勤めになっていて、住民税を納めておられ、その後、住民税を納めておられないので、収入がないのか、申告を忘れているのかの確認のために送られてきたものだと思います。 ・ちなみに、「住民税」と「区民税」は並列の物ではなく、「都道府県民税」と「市区町村税」を合わせて「住民税」といいます。 >そこでお店に「源泉徴収書」と「給料明細」をお願いしたところ、「給料明細」だけが届来ました。今まで気付かなかったのですが、「源泉徴収」として10%引くと言っていた項目が「厚生費」になっていて、「雑費」として引くと言っていた項目が「共済費」となっていました。 ・これは、アルバイト先が、所得税を源泉徴収していながら、税務署に納税していない可能性が大というか、ほぼ間違いないですね。 ・なぜなら、 お店が源泉徴収すると、支払額についてお住まいの市区町村に支払い金額の申告をしなければなりません。何故なら、その申告で住民税の計算をするからです。 ちなみに、住民税は、一年遅れで課税されます。つまり、去年(平成17年1月から12月)の収入に基づき、今年の6月から来年の5月までの間に分割して支払います。 で、「源泉徴収票」は「給与支払報告書」と複写になっていまして、源泉徴収すると「源泉徴収票」を記載して貴方に渡すとともに、「給与支払報告書」を市区町村に提出しなければなりません。 つまり、ちゃんと源泉徴収していれば、貴方のお住まいの市区町村に貴方の収入がいくらか申告が行っているはずですから、今年の6月にはそれに基づき計算された、今年、貴方が支払う住民税の額の通知がお手元に届いているはずです。 税額の通知が来ずに、申告書が来ているということは、間違いなくアルバイト先は、貴方から所得税の名目で源泉徴収した税金を、納税していないですね。 >「厚生費」となっていると言うことは、「源泉徴収」としては記入出来ないと言うことでしょうか? ・その表示もそうですし、上記のとおり住民税額の通知が来ていない事からも、今現在は源泉徴収されていないことになっていますね。 >また、「共済費」と言う項目は「経費」とすれば良いのでしょうか? ノルマ分のペナルティーは雑費などになるかどうかも知りたいです。 ・貴方の収入がどういう性格のものか、業界に詳しくないので分かりませんが、他の業種のアルバイトの方のように給与所得でしたら、基礎控除(38万円)と給与所得控除(65万円)の合わせて103万円が控除されますが、その他の経費的な控除はありません。 勿論、医療費控除などは、対象になれば受けられますが。
- Sasabuki
- ベストアンサー率50% (79/158)
「源泉徴収として10%引くと言っていた項目が『厚生費』になっていて…」 ↑の部分が気になります^^ 念のため、用語の説明からしますと、 「源泉徴収」というのは、給料を支払うたびに、所得税を徴収するという意味です。年間の税額を予想して、給料を払うたびに職場が徴収し、12月の給料を払う頃に精算して、過不足分を調整する仕組になっています。 ただし、職場が源泉徴収をしない場合は、給料全額を本人に支払い、本人が確定申告後、決定した所得税額を支払うことになります。 なので、職場が源泉徴収をしているにもかかわらず、その徴収した所得税を税務署に納めてないのは、ネコババになります。 職場が税務署に納めないのなら、その分も含めて本人に給料として渡し、本人から納めるようにしないといけません。 本当に「厚生費」ならいいのですが…給料の10%って、厚生費用にしては大きすぎませんかね?? 経費の控除の件ですが、 質問者様の所得は、内容的に「給与所得」になりますので、自分で経費を計算するのではなく、国の基準額を控除されるようになります。(大抵の人にとって十分な金額が控除されますので、そんなに心配いりません) ただし、あまりにも事実上かかった経費が大きい場合には、税務署に相談してみたらよいかと思います。 個人事業者として「営業所得」としての申告が可能であれば、必要経費を自分で計算して控除を受けることができます。(また、他の人がどのように申告しているか、職場に聞くのもいいと思います) おっと、よく見ると「住民税」の申告用紙が来たんですね。 これは、確定申告ではないと思います。 確定申告は、住民税の申告を兼ねていますが、 住民税の申告は、確定申告を兼ねません。 確定申告は、国への申告です。(所得税=国税) 住民税の申告は、市や区への申告です。(住民税=地方税) 2月~3月の本来の申告時期に遅れた場合の申告の手順としては、次の二通りが考えられます。 (1)確定申告(税務署へ提出)⇒税務署から市区町村へ通知 (2)住民税申告(市区町村へ提出)⇒確定申告(税務署へ提出) どちらの手順も可能と思います。(2)の手順は二箇所に行かないといけないので面倒なようですが、税務署の処理は、一ヶ月以上かかることがあるので、急ぐときは別々にしたほうがスムーズなときもあります。 また、住民税の申告は、国民保険や他の福祉制度の判定のために、所得が低くてもしないといけないことが多いですが、確定申告は、所得税がかからないような低所得者については自分の判断でしなくてもいいようになっている点から、まずは住民税の申告のみをするという判断があります。 いくつかの点をいっぺんに説明したのでわかりにくいかもしれません。 疑問があれば、補足質問お願いします^^
補足
大変、分かりやすくご回答していただきまして、ありがとうございます。 今回来た、「住民税の申告書」と、以前来た「確定申告書」の用紙が同じもの(記入箇所が)で、収入、所得等を書かなければいけなかったので、色々と考えていました。 詳しく聞いてみないと分からないのですが、「源泉徴収する」と言って10%引いておき、お店側の処理上は「厚生費」として税金を納めていなければ、「営業所得」として自分で申告しなければいけない状況だと思います。 また、「共済費」として取られている分は「経費」もしくは「雑費」になるのでしょうか?
- k-ayako
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本来、源泉されて税務署に納められるべきお金がオーナーなどに着服されている恐れがありますね。 明細に源泉徴収という記載がないということは会社としては「源泉していませんよ」ということになります。税務署から連絡が来たということは源泉されていないことは間違いないでしょう。もし働いているときから源泉という言葉になっていなければどうにもならないことなのですが働いているときは言葉ではなくきちんと明細で「源泉」という言葉を確認していますか? 水商売の場合、雑費という「とりあえずもらう決まり」みたいなものが存在するわけですがそれも含めたトータルに対して源泉されていたのか雑費を引かれたあとに源泉されたのかによっても違うかもしれませんが一般的に控除が認められる経費とは異なるものですので経費には
お礼
ご回答ありがとうございました。 大変、参考になりました! 明細での「源泉」という言葉は確認できていません。 ちなみに、去年居たお店は潰れてしまっているのですが、今いるお店とは同じグループのなので、確認してみます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 お店の回答を待ちたいと思います。