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身障者手帳の1種と2種の違い

 標記についてどなたかが関連する内容でお尋ねですが、1種・2種の呼称は旧国鉄の運賃割引に際して便宜上付けたものと理解しています。「障害者福祉法」及びその別表にも規定は無かったと思います。最近の「駐車禁止除外者証」に係る道路交通法の一部改訂で「1種のみを基準とする」と地方議会で答弁をしている交通部長が有ります。私はこれには根拠となる法令は無いと思うのですが、そこの警察関係者からは「自分たちの貰っている一覧表ではハッキリと書いてある。」と云いました。  どなたか、この事に関して情報を頂けないでしょうか。因みに私の持っている障害者六法は古いので発行後に法改正でも有ったのかと首をかしげている次第です。  宜しくお願いします

みんなの回答

回答No.2

「第2種」の記述もありますよ。 「第二 介護者に対する割引」の文中に ”前記第一に掲げる障害を有する者のうち第一種身体障害者以外の者を「第二種身体障害者」という。” とされています。

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質問者

お礼

再度のご指摘有り難う御座います。うっかり見落としていました、

回答No.1

障害者の障害種別については旧厚生省の通知「身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等 の旅客運賃の割引について」に記載されています。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%91%e6%88%ea%8e%ed%90%67%91%cc%8f%e1%8a%51%8e%d2&EFSNO=9009&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=10 駐禁除外の条件については各都道府県の交通規則で規定されますから、 各地で条件が違いますが、障害種別を条件にしているところは聞いたことがありません。 ただ、その交通部長がどういう意味で言ったのかは分かりませんが、 障害種別が除外条件を見分けるための手段として使われることはあります。 たとえば、除外の条件で「上肢不自由 1級から2級の2」(京都府)とあった場合、 県によって違いますが、手帳には級までしか書いていないことが多く、 手帳だけでは2級の2なのか2級の3なのか分からないことがあります。 この場合には種別を確認することで、1種なら2級の2、2種なら2級の3以下と判断できます。 http://www.wheel-to-wheel.com/jogaisiteisya2.htm

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質問者

お礼

有り難う御座いました。ただ、上記の旧厚生省の通知には「第2種」の記述が見あたりませんので、今ひとつ合点がいきませんが、全般部分が内容から云って「2種」に相当するかとは読み取れます。  同じ質問を他にもしていますが、OKウエイブの側の不具合があったようです。この質問が掲載されなかったので再度質問をしていますが見逃してください。okウエイブに連絡を取って「随時調整・復活に励んでいます」との回答を電話で得ています。

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