不動産売買契約解除に必要な書類とは?

このQ&Aのポイント
  • 不動産売買契約の解除には、ローン特約付の場合には審査結果の書面交付が必要となります。
  • 審査結果の書面交付が拒否され、契約解除が進まない状況になっている場合は、法的な処置を検討することができます。
  • 本売買契約書には書面交付の文言が含まれていない場合でも、金融機関への提出書類の写しは不動産業者に提出可能です。
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不動産売買契約の解除に必要な書類

ローン特約付 不動産売買契約の契約解除に関する質問です。 先日ローン特約付 不動産売買契約を行い、指定金融機関の審査結果がNGとなりました。 その旨業者に伝え、手付金の返還ならびに契約の解除をお願いしたところ、審査結果を 書面にて提出するよう要求されました。 そこで金融期間に審査結果の書面交付をその必要理由の説明も併せてお願いしたところ断られてしまし、 業者も書面での交付がなければ解除には応じられないの一転張りで話が進まない状況になりました。 この状態を解決する手立てはございますでしょうか?法的な処置でも結構ですのでアドバイスをお願い致します。 補足ですが、本売買契約書の契約解除の条文には上記の書面交付の文言は含まれておりません。また文言として含まれております金融機関への提出書類の写しは不動産業者に提出することは可能です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

各都道府県庁には不動産業者を指導管理する部署が必ずあります、そちらに連絡して仲介を頼むのが一番です。 都道府県庁の代表電話に電話をかけて「不動産に関する質問があるので」といえばその部署につながります。 こじれる前になるべく早く相談した方が良いと思います。

ok2007ok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 常識なのかもしれませんが知りませんでした。 早急に相談しに行こうと思います。

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