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不動産売買契約書解除について
新築マンションの売買契約解除を違約金無しで可能かどうか教えてください。 2011年3月下旬完成予定の新築マンションの売買契約書を交わしました。住宅ローンは通っています。契約書を交わす以前より心療内科に通院しており、契約書提携後、双極性精神障害と診断され治療を始めました。薬の服用を始め精神的な落ち着きを取り戻し、冷静に考え行動できるようになりました。すると、「今回のマンションの売買契約をどうしてしてしまったのか」と気づき始め、年齢的にも2200万のローン返済を29年も続けていくことは老後を考えるとかなり難しく、毎日絶望的な気持ちになっております。医者からも、通常では考えられない事を素晴らしい考えと思い行動してしまうのはこの病気の症状の1つで、今回のマンション購入契約もこの病気の為であると言われました。この事態を解決する為、現在のマンション(自己所有でローン無)の売却を試みておりますが、現時点では売却どころか内見希望者は4ケ月で3名という状況で、売却も難しい状況です。売買契約を解除すると20%の違約金、600万円の支払いが発生します。この病気を理由に違約金無しで売買契約を解除することは可能かどうか、アドバイス頂きたいと思います。可能性があれば弁護士に依頼し不動産業者と話し合いを進めていきたいと思っております。
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- oyazi2008
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売買契約時点で意思能力や判断能力が正常ではなく、責任能力がないと立証しなければならず、これは質問者さん自身がお考えになっても無理があると思いませんか?相手方に非がないのですから。 但し業者売り主の手付解除の期限は定める事は出来ません。買い主からの解除の場合は、引き渡しまでは手付放棄による解除が可能です。損害賠償には該当しませんので、これで解除するしかないでしょう。600万の手付なら仕方ないですが・・・ この解除の金額で売り主が損害賠償を要求するなら、都道府県の監督課へ相談するなり、弁護士さんへ相談するのは良いかと思います。
- misawajp
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無理でしょう 違約金の額の交渉なら可能性は無いわけではないでしょうが
お礼
ご回答ありがとうございます。やっぱり無理と思われますか。。。契約解除を決断した場合は違約金の額の交渉を申し出る事とします。アドバイスありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。「売買契約時点で正常な判断が出来なかった」事は、主治医の証明しかないと思われますが、これだけで立証できるかというと無理があるかもしれません。手付解除の件ですが、手付金は140万円です。契約履行に着手するまでは、おっしゃる通り手付金の放棄で解約できます。しかし、間取り変更プランを申込み、すでに売主が部材の発注を行っているため、契約の履行に着手したとみなされ、契約解除をすると20%の600万円を違約金として支払う事となると思います(私の契約書の読み方が正しいとすれば) 引き続き現マンションの売却活動を続け、同時に賃貸活動も行い少しでもローン額を減らせるよう、努力したいと思います。 貴重なアドバイスとお時間ありがとうございました。