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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産売買契約における手付けの解除について)
不動産売買契約における手付けの解除について
このQ&Aのポイント
- 不動産売買契約時に100万円の手付金を納め、口頭で融資審査が下りなかったため業者と解除を相談中
- 売買契約書に融資予定期間を特定していないため、業者のいい条件での契約にならないか心配
- 解除の可能性はあるか相談中
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質問者が選んだベストアンサー
口頭では明確に、この金融機関の審査が無理ならローン条項適用でよいと確認しあったのでしょうか? 基本的には口頭でも約束していればそれは有効なのですが、ただ証明できる手段がなければ結構やっかいです。特に上記に書いたようにローン条項適用にあたり、本当にその金空気間のみに特定した約束を取り交わしたのかどうかというのは一番争点になります。 相手にはその認識がなかったと言われると、認識はあったはずであるということをこちらが主張し、そしてもし訴訟になれば証明していかねばなりません。 そういう視点でご判断下さい。
補足
ご返答ありがとうございます。 口頭では確かに約束しましたが担当者が私用により1ヶ月不在となり言った言わないの確認ができない状況です。そういった状況の中、別金融機関の斡旋を条件に売買契約を迫られております。e-mailでやり取りしておりましたので履歴をたどれば、その約束の文言は出てくるかもしれませんので証拠書類とし契約を解除できればと思っております。