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不動産取得税の軽減措置について
不動産取得税の軽減措置について教えて下さい。 軽減対象の不動産の場合、建物の延べ床面積を2倍した面積が、土地の面積のよりも大きければ、減額措置の軽減を受けて、結局税額は0になるようなことを聞いたのですが、どういうことでそうなるのかいまいちピンときません。精緻な計算ではなく大ざっぱな目安としてのことだと思いますが、このような計算が成り立つことを説明していただけるなら、教えて下さい。
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住宅用土地の取得をしたときの軽減ですね。 平成20年1月1日現在で、土地に関する不動産取得税は、基本的には 不動産の価格(宅地の場合は1/2の価格)×3% だけかかるのですが、住宅用の土地を取得したときは、その税額から 45000円 または 土地1m2当たりの価格(1/2にした額)×住宅の床面積の2倍(一戸当たり200m2が限度)× 3% だけ控除になるという特例です。 細かい適用要件についてはリンク先に譲るとして、税金の計算としては、おっしゃるとおり「建物の延べ床面積を2倍した面積が、土地の面積のよりも大きければ、減額措置の軽減を受けて、結局税額は0にな」ります。 具体的な例としては、 土地の面積 150m2 家屋の面積 60m2×3階建 土地の価格 100,000円/1m2 の場合、まず基本の税額は 100,000円×150m2÷2×3%=225,000円 となりますが、それに対して軽減される税額は 100,000円×60m2×3階÷2×3%=270,000円>225,000円 という計算になるので、結局税額としては0円になるということです。 これは特例なので、適用には申告が必要になります。都道府県税事務所似て申告の手続きを、取得してから60日以内に行うと、特例を受けることができます。 また、家屋の取得税の計算はまた別です。これにも特例があるのでリンク先を参照してください。