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不動産取得税の特例措置について

不動産取得税について質問させていただきます。 10年ほど前に新築をし、建物の持分を父親10分の7長男(私)10分の3で登記をし、住宅ローンを払っていましたが、今年になり、諸事情により父親の持分を私に贈与することになりました。しばらくして県税事務所から不動産取得税の通知がきて、今月までに支払うようにという内容でした。 不動産取得税には特例措置があるみたいで、一戸建ての場合は50m2~240m2以下であれば、税額が軽減されるとのことが説明書きにありました。 父と私が所有している建物は母屋220m2付属屋50m2で合計270m2になるのですが、私が贈与を受けた分は10分の7の父の持分と考えこれでいくと270m2のうち10分の7ということで189m2になるから特例措置の対象になるのでは思っていますがどうなんでしょうか? それとも建物をひとつと考えて270m2だから措置の対象にはならないものなのでしょうか? 税額が20数万円もきてかなりきついなと思い、よいアドバイスがあれば助かります。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

床面積の要件は、持分に対する面積ではなく全体の面積を言います。 ですから、質問者さんの場合は特例措置の対象外になります。

beruhiro
質問者

お礼

ありがとうございます。 はやり、特例措置の対象外になるのですね。 でも、父の持分が限りなくゼロに近い例えば百分の1を私に贈与した場合でも建物一軒として取得したものとして課税させるものだろうかと少し煮え切らない感があります。なんとか払わないですむ方法がないものかと悪あがきしています。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>189m2になるから特例措置の対象になるのでは思っていますがどうなんでしょうか 持分移転は対象外です。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_f.htm#f3

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