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特定調停を申し立てしたが裁判所がに却下された・・・・
特定調停の申立てをしました。 初回は原資が少ないため却下されました。 再度意義申立てをして原資を作り申立てをいたしましたが・・・・ 突然・・裁判所から通知が来て内容は・・・・・ 主文 本件については、申立人が不当な目的でみだりに調停の申立てをしたと 認められ、民事調停法13条(特定調停法11条)により、 調停しないこととする。 平成14年10月00日・・・・・・ ○○裁判所 裁判官 ○○ ○○ という決定通知が届いた・・・・ なんと言うひどいことではないでしょうか? 世の中右も左も真っ暗闇じゃ・・・・・・・ 自殺を考えた。・・・・・・・ なんとかならないでしょうか・・・・・・・ もう一度異議申し立てをしても印紙だいが・・・・・ 買うお金もない・・・・・・・ という 友達の話です。 なんとかしてもらえないでしょうか・・・・・・ おねがいします。 内容は1千万ほどの借金で支払能力がありません。 裁判所に行ったら「支払を逃れるためにきたのかと」 ひどい冷たい冷ややかな目ではき捨てられるように言われました。 お金をもっていないと人間ではないのですか・・・・ 犬か猫のように扱われたような気がしました・・・・ 助けてください・・・・・
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一千万もの負債を抱えて特定調停をするとなると、 現在の収入がよほどおありでないと無理です。 なぜなら、特定調停は今後○万円ずつなら支払いが できるので、3年をめどににすべての負債を完済できる ように、すこし「借金をまけてもらう」のをお願いする、 という制度です。そのお願い(申立)には事実に基づいた 家計簿を作成し、現在の経済状況・今後返済に充てられる 金額を明確に申告しなくてはなりません。 そのご友人は専門家に相談されましたか? 破産の言葉のイメージの重さからご自身でもうすこし 気軽な調停での申立をしてしまったのではないですか? 支払能力も無しに特定調停を申し立てたところで、 どんな裁判所でも調停はしません。 特定調停はあくまで今後の支払能力のある方にのみ 適用できる制度です。このご友人は明らかに 破産するのが法的に妥当です。 ですが、現在持ち家に住んでいたり、住宅ローンの 支払いをしているのなら破産は現実的には難しいので 詳しい専門家にお話をされたほうがいいです。 人はいつ、どんなところからでも再出発できます。 困っている人を決して見捨てない人も場所もあります。 頑張ってください、お願いします。 (ちなみに私は特定調停・破産を扱う司法書士事務所で 仕事をしているものです) 参考になれば嬉しいです(・v・)
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- takeup
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聞く耳をお持ちのことと思って申しあげます。 国が法律によって債務の整理方法を定めている目的は、 一つには債権者の権利保護ということもありますが、 基本は、債務者の経済的再生にあります。 ですから、債務者の返済能力の如何によって 各種の整理方法を用意しています。 全く返済能力が乏しい時には、破産と免責。 これは、債務者の現在持っている資産をすべて提供してもらって それ以外の債務は免除しようとするもの。 破産者は免責後の収入から支払う必要がなくなります。 次には、個人民事再生。 これは簡単に言えば、債務額の20%程度のの支払いで、 あとの債務の免除を基本とするもの。 その次のあるのが、おっしゃる特定調停です。 これはあくまでも調停ですから、債権者の同意が前提となります。 債権者も、債務者に破産されてしまうよりも、将来の収入から 相応に支払ってもらって債権の回収を図る有利性があります。 しかし、おっしゃるように1千万円ほどの借金で 「支払能力がありません」というのでは、 債権者の同意が難しく(税法上からも)、 もともと特定調停の対象外なのです。 支払能力が無いという場合は、 破産がもっとも適した「債務者の経済的更正」手段なのです。 以上のことをご理解いただいて、友人に説明してあげてください。
お礼
ありがたい・・・ご意見誠に感謝いたします。 詳しく教えていただきありがとうございます。
お礼
わかりやすくご説明いただきありがとうございます。 さすがに、専門分野でお仕事をしている人だけに言葉が心に突き刺さる感じがします。ありがとう ごさいました。本当に参考になりました。