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特定調停申立書が送られてきましたが、よくわかりません。

簡易裁判所から「特定調停申立書」なるものが届きました。 友人に頼まれ、金融機関から250万円借り入れしました。 毎月の支払いをしてもらい数ヶ月経ったら全額返済をする約束でした。ところが支払いが滞ることが多くなり信用できなくなりました。 そこで行政書士の方にお願いして契約書を作成したものの、 残り160万円は支払われないまま1年近く経過しています。 内容証明を送っても友人からは何の反応もありませんでした。 今日になって「特定調停申立書」が届いたということは 他にも沢山借金があって整理しているのかと思うのですが 支払って頂けるチャンスなのかと前向きに考えています。 契約書と引き直し計算をして計算書を簡易裁判所に 提出するようにと書いてあります。 これは様式が決まっているのでしょうか? 任意なのでしょうか? 利息制限法の制限利率より断然低い利率ですが、 それでも計算書が必要なのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

そうです。 簡易裁判所に計算書と共に契約書コピーを送ってください。

noaco
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日、計算書と契約書の写しを裁判所に送りました。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

あなたの債権額を確定するために、 貸付契約書:貸付をしたこととその条件の主張 計算書:その後の経過と残存元利金額の主張 が必要です。 計算書の様式は問いませんが、 通常は、 貸付・返済の日付、貸付額、返済額、貸付利率、利息額、残元金額等のわかる通常の表となります。 利率が利息制限法以内であっても計算表は必要です。 なお、貸付契約で遅延の場合の損害金率を定めていた場合には、これも利息制限法の範囲内で有効です。

noaco
質問者

お礼

ご丁寧に回答を頂きまして、ありがとうございました。 何のために計算書が必要なのか、よくわかりました。 Excelで作り始めたのですが、難しいですね。 30日間無料の「引き直し計算ソフト」をダウンロードして 作成したところ簡単に出来上がりました。 遅延損害金もきちんと計算することが出来ました。 後は契約書の写しを添付するだけで準備は整いました。 相手方には、催告書(内容証明)を一度送っているのですが、 これも簡易裁判所に送付した方が良いのでしょうか? 返ってこないと諦めていたので、前向きな気持ちになれました。 本当にありがとうございます。

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