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簡易裁判所 民事調停

簡易裁判所の民事調停は話し合いによって解決するといいますが、裁判官や調査委員からは申立人と相手はどのようなことを言われるのですか? また、成立いうのは要するに申立人が設定した訴額の分を相手が払うということになるのでしょうか? また、成立としては申立人が設定した訴額の分を裁判官や調査委員が相手に対して払えと言っても、例えばもう時効が完成している場合相手はもう時効が完成しているため訴額の分を払わないということでもなるのでしょうか? 不成立というのは申立人が設定した訴額の分を裁判官や調査委員が相手に対して払うべきだと言っても相手が払わないという風に異議申し立てした場合や相手が不出頭の場合ですよね?

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  • seble
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回答No.1

たぶん、裁判官はほとんで出てきません。調停委員だけと話し合いをします。 時効は援用しなければ無効ですから、調停中に話が出てこなければ時効も成立しません。あとから主張するなら、調停やり直しとか裁判とかになります。 相手が調停に参加しない、同意しなければ不成立ですね。あくまで話し合いですから。 成立すれば支払い額等が確定し、判決と同様の効果を得られます。でも、相手が払わないと開きなおったり、差し押さえする物さえなければどうにもなりません。カネの調停ならそんなもんです。

adxgamwgaw145
質問者

お礼

わかりました。

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