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定期借地権の権利金認定課税

定期借地権の権利金認定課税についてお尋ねします。 権利金授受の取引慣行のある地域で、借地権の設定をするとき 権利金の授受を無しとした場合、権利金の認定課税がありますよね? ただ、これは普通借地権の場合で定期借地権の場合も同じなのでしょうか? どこをしらべても、大前提として「普通借地権とする」とだけあって 定期借地権については書いてありません。 どなたかご存じの方おりましたら、ご教授お願い致します。

noname#104172
noname#104172

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  • siba3621
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回答No.1

定期借地権は、期限の到来により借地権が消滅することとされていますので、普通借地権のような権利金の認定課税は行わないこととされています。 したがって、保証金の授受があった場合や地代の前払いがあった場合などについての取り扱いが示されています。 http://www.mlit.go.jp/tochimizushigen/land/teisyaku_maebaraichinryo.htm 定期借地権の賃料の一部又は全部を前払いとして一括授受した場合における相続税の財産評価及び所得税の経済的利益に係る課税等の取扱いについて http://www.lotus21.co.jp/data/column/konna/konna_30.html 定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税

noname#104172
質問者

お礼

返事遅くなって申し訳ありませんでした。 認定課税はなくても、いろいろ大変ですね。 ありがとうございました。

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