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競売による定期借地権の保証金について

競売による定期借地権の保証金について 競売に付された定期借地権付き住宅を落札した場合には、新たな土地所有者への保証金が必要でしょうか、または前権利者の保証金を引き継ぐ形になるのでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>「土地所有者の承諾または裁判等による」とは記載されていました。 と云うことでしよう。 もしtoyomonさんが競売に精通していないとすれば、裁判しなければならないと考えていた方がいいです。 私たちは、そのような裁判は何度も経験していますから、それほど心配しないですが、弁護士に依頼しなければならないと考えていた方がいいです。 保証金云々も裁判所で決めてくれます。

toyomon
質問者

お礼

いろいろとご教示いただきありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

建物だけを裁判所の競売で買ったのですか ? それでしたら、買受時の物件明細書に記載されているはずです。 通常では、建物の代金納付後2ヶ月以内に裁判所に決めてもらいます。(その申立をするわけです。) 任意の話し合いで進めてもいいですが、基本的に土地所有者の承諾が必要です。 そう云うことですから、仮に、前建物所有者が保証金を差し入れていたとして承継していたとしても、償却があるので、全く必要ないとは云えないと思います。

toyomon
質問者

補足

回答ありがとうございます。 まだ、落札した訳ではありません。  近くの物件であり、裁判所のインターネットサイトに出ていたので、入札しても良いのかなーと思い質問しました。入札額には保証金が含まれているのか、別途土地所有者にお支払いするのかが、知りたいです。「土地所有者の承諾または裁判等による」とは記載されていました。  現地を訪問し尋ねると、この付近での同類の建物所有者は土地所有者に200万前後の保証金を最初に預けられているそうです。

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